法令名 | 三重県砂防指定地等管理規則 |
---|---|
法令番号 | MT14-33 |
根拠条項 | 第19条 |
処分の概要 | 措置命令 |
処分基準 | 三重県砂防指定地等管理規則第19条、 三重県砂防指定地等管理条例等に基づく開発審査の技術的基準 (平成17年7月1日県土第10-42号) ※規則第19条「措置命令」 知事は、作業等が次の各号の一に該当するときは、許可を受けた者に対し、作業等の中止、作業等 により生ずべき被害を防止するために必要な施設の設置、土地の原状回復その他の必要な措置を命じ ることができる。 一 法第一条に規定する砂防工事の施行のためやむを得ない必要が生じたとき。 二 砂防指定地及び砂防設備の管理に著しい支障が生じたとき。 三 前二号に掲げるときのほか、治水上砂防のためにやむを得ない必要が生じたとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県砂防指定地等管理規則 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MT14-33 | 根拠条項 | 第19条 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 措置命令 | ||||
[処分基準]
三重県砂防指定地等管理規則第19条、 三重県砂防指定地等管理条例等に基づく開発審査の技術的基準
(平成17年7月1日県土第10-42号) ※規則第19条「措置命令」 知事は、作業等が次の各号の一に該当するときは、許可を受けた者に対し、作業等の中止、作業等 により生ずべき被害を防止するために必要な施設の設置、土地の原状回復その他の必要な措置を命じ ることができる。 一 法第一条に規定する砂防工事の施行のためやむを得ない必要が生じたとき。 二 砂防指定地及び砂防設備の管理に著しい支障が生じたとき。 三 前二号に掲げるときのほか、治水上砂防のためにやむを得ない必要が生じたとき。 |
(部局名:防災砂防課)