法令名 | 三重県砂防指定地等管理規則 |
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法令番号 | MT14-33 |
根拠条項 | 第23条 |
処分の概要 | 無許可作業者等に対する命令 |
処分基準 | 三重県砂防指定地等管理規則第23条 ※規則第23条「無許可作業者等に対する命令」 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、作業の中止、作業により生ずべき被害を防止するため に必要な施設の設置、土地の原状回復その他の必要な措置を命じることができる。 一 第三条の規定に違反し、砂防設備を損傷した者 二 第四条第一項又は第六条第一項の規定に違反し、許可を受けることなく作業等を行った者 三 第十四条第一項の規定に違反し、変更許可を受けることなく作業等を行った者」 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県砂防指定地等管理規則 | ||||
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法令番号 | MT14-33 | 根拠条項 | 第23条 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 無許可作業者等に対する命令 | ||||
[処分基準]
三重県砂防指定地等管理規則第23条
※規則第23条「無許可作業者等に対する命令」 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、作業の中止、作業により生ずべき被害を防止するため に必要な施設の設置、土地の原状回復その他の必要な措置を命じることができる。 一 第三条の規定に違反し、砂防設備を損傷した者 二 第四条第一項又は第六条第一項の規定に違反し、許可を受けることなく作業等を行った者 三 第十四条第一項の規定に違反し、変更許可を受けることなく作業等を行った者」 |
(部局名:防災砂防課)