現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  免許証の再交付申請
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

免許証の再交付申請

法令名 宅地建物取引業法施行規則
法令番号 Q32-12
根拠条項 第4条の3
許認可等の種類 免許証の再交付申請
審査基準 (審査基準)
免許証の再交付については、下記により審査を行う。
 ※宅地建物取引業法施行規則
  (免許証の再交付の申請)
 第4条の3 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞
  なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければなら
  ない。
 2 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、
  又は破損した免許証を添えてしなければならない。
 3 第1項の規定による再交付の申請は、別記様式第3号の3による宅地建物取引業者免許証再交
  付申請書により行うものとする。
添付資料(PDF)
標準処理期間 (標準処理期間)
   
  (1)申請書類の審査・照合    3日
  (2)OA処理          3日
  (3)課内決裁          5日 
  (4)OA処理・発送       3日
             計    14日 

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 宅地建物取引業法施行規則
法令番号 Q32-12 根拠条項 第4条の3 担当室等 建築開発課
許認可等の種類 免許証の再交付申請
[審査基準]
(審査基準)
免許証の再交付については、下記により審査を行う。
 ※宅地建物取引業法施行規則
  (免許証の再交付の申請)
 第4条の3 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞
  なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければなら
  ない。
 2 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、
  又は破損した免許証を添えてしなければならない。
 3 第1項の規定による再交付の申請は、別記様式第3号の3による宅地建物取引業者免許証再交
  付申請書により行うものとする。
[標準処理期間]
(標準処理期間)
   
  (1)申請書類の審査・照合    3日
  (2)OA処理          3日
  (3)課内決裁          5日 
  (4)OA処理・発送       3日
             計    14日 

(部局名:建築開発課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000072026