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令和05年02月04日

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について

 県では、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」の趣旨に基づき、「三重県パートナーシップ宣誓制度」を令和3年9月1日から実施しています。
 制度利用者が転居する際の手続きの簡素化を目的として、他自治体との連携を実施しています。
 

茨城県との連携

連携開始日

 令和5年1月31日
 

対象者

 三重県または茨城県でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている方
 

手続きの簡素化

・三重県茨城県間の転居の際、再度の宣誓が不要
・転入先の県に宣誓の継続を申告することで、現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書等)の提出が
 不要となり、転入先の県の受領証が交付される
・転出元の県への宣誓書受領証等の返還手続きが不要 

 

茨城県から転入する場合の受領証等交付までの手続き

 1.宣誓要件・必要書類の確認、準備
  「三重県パートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の要件をご確認いただき、継続申告に必要な下記書類
 をご準備ください。
  ・パートナーシップ宣誓継続申告書(wordPDF
  ・茨城県で発行された受領証
  ・住民票
  ・本人確認書類

 2.事前連絡
  環境生活部ダイバーシティ社会推進課まで、電話又はメールにてご連絡ください。

 3.パートナーシップ宣誓継続申告
  ・来庁による手続きの場合、日程調整を行った日時に必要書類をお持ちの上、県が指定する場所に来庁して
   ください。お二人でお越しいただく必要はありません。
  ・郵送による手続きの場合、簡易書留などで必要書類を送付してください。
    送付先:514-8570 三重県津市広明町13番地
        三重県環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 宛

 4.受領証の交付
  ・来庁による手続きの場合、要件・必要事項等を確認の上、即日交付します。
  ・郵送による手続きの場合、1週間以内程度で受領証を簡易書留等にて送付します。
 

茨城県へ転出する場合の手続き

 問い合わせ先:茨城県県民生活部人権・青少年男女参画課 人権施策推進室
        028-623-3027
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 男女共同参画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2225 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:iris@pref.mie.lg.jp

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