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令和2年度新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分)の振込手数料にかかる消費税等の仕入控除税額報告について

令和2年度新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分)で、医療機関等に給付した振込手数料について、厚生労働省から、消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告・返還が必要であると示されました。お忙しいところ大変恐れ入りますが、郵送によりご案内した医療機関等は、下記により報告書をご提出ください。
○補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について
 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は、課税事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生じますが、生産及び流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上に対する消費税等から課税仕入に係る消費税等を控除する仕組み(この控除を「仕入税額控除」といいます。)が採られています。
 一方、補助事業として交付した補助金については、補助事業者の収入として消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。
 補助事業者が、補助金の交付を受けて補助事業を実施するにあたり、課税仕入を行い、確定申告の際に仕入税額控除をした場合、当該補助事業者は仕入に係る消費税等額を実質的に負担していないことになります。
 このことから、補助事業完了後に、消費税等の確定申告により補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、県に報告をいただく必要があります。

○消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告について
 補助金額が確定し、かつ、補助対象経費に係る消費税等の仕入税額控除をする確定申告(補助金を特定収入として計上した確定申告ではない。)をした場合に報告してください。
 なお、消費税の申告義務がない場合など、仕入控除税額が0円の場合でも報告が必要です。

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療金)の場合、慰労金は消費税等仕入控除税額の報告対象となりませんが、医療機関等が慰労金の振込に要した振込手数料への給付が消費税等仕入控除税額の報告対象となります
 
提出書類

・報告書(ワードPDF
・別紙 消費税及び地方消費税の仕入控除税額にかかる概要書(積算の内訳等)(ワードエクセルPDF
・その他参考となる資料(確定申告書の写し等)
※報告書等の作成にあたっては、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書作成要領(PDF)を参考にしてください。

提出先 メール、FAX又は郵送でご提出ください。
 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
 三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
 支援金係(医療分)
  メール:kansenta@pref.mie.lg.jp
  FAX :059-224-2275

 ※タイトルに「慰労金に係る消費税等仕入控除税額報告」と記載してください。
報告期限 令和5年1月31日(火)
その他 補助金に係る消費税等の仕入控除税額については、県に返納していただく必要があります。
報告書の内容を確認後、県から納入通知書を郵送しますので、金融機関で納入してください。

○問い合わせ先
 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
 三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
 支援金係(医療分)
  TEL:059-224-3133(開設時間:平日9:00から17:00まで)


<参考>令和2年度新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金(医療分)

1 慰労金の概要
(1)趣旨
 新型コロナウイルス感染症への対策において、医療機関の医療従事者や職員は、自らも感染するリスクがある厳しい環境の下で、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事しています。
 こうした新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、患者の治療にあたる医療機関の医療従事者や職員に対し、慰労金の給付を行いました。
 
(2)給付対象者
 次の①から③の施設において、「患者(助産所においては妊産婦)との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」を行い、かつ、令和2年1月30日(木)(三重県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日)から令和2年6月30日(火)までの期間に、10日以上の勤務を行った医療従事者や職員が対象。
(具体的な対象者および給付金額については、下表をご参照ください。)
 ① 医療機関(病院、医科診療所および歯科診療所)
 ② 訪問看護ステーション
 ③ 助産所
 
(3)給付金額一覧(給付金額の単価は定額です。医療機関等の判断で変えることはできません。)
三重県においては、下表のとおり整理。
             勤務先・条件(三重県)  給付金額

県から役割を設定された医療機関等(*1)に勤務し患者と接する医療従事者や職員

※1 以下の①~④の医療機関等
①帰国者・接触者外来を設置する医療機関
 (地域外来・検査センターを含む。)
②重点医療機関
③感染症指定医療機関
④その他の県が新型コロナウイルス感染症
 患者の入院受入れを割り当てた医療機関
 

実際に新型コロナウイルス感染症患者(※2)に診療等を行った医療機関等(※3)
 ※2 左欄①については、新型コロナウイル
  ス感染症の疑い例も含みます。
 ※3 実際に新型コロナウイルス感染症患者
  に初めて診療等を行った日以降に勤務し
  ていない方の給付金額は10万円となりま
  す。

 20万円
実際に新型コロナウイルス感染症患者(※2)に診療等を行っていない医療機関等  10万円
上記①から④以外の病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し、患者と接する医療従事者や職員    5万円

2 申請期間
 申請は以下の期間中、1回のみ。
 令和2年7月20日(月)から令和2年12月28日(月)(必着)
   
3 申請先
 申請は、原則として、三重県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)に提出。

本ページに関する問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 支援金係(医療分) 電話番号:059-224-3133 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp 

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