児童相談所のご案内
児童相談所とは
児童相談所は、児童福祉法に定められた相談機関であり、一義的な相談窓口である市町の後方支援機関として、児童についての相談のうち、専門性を要する事例や児童虐待など難しい事例に対応する行政機関です。
相談の内容
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		児童虐待通告の受付け 
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		いろいろな事情があって、家庭で子どもを育てることができない。 
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		暴力やシンナー吸引、無断外泊などがある。(非行) 
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		学校に行けない。(行かない) 
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		里親になりたい方の相談。等 
相談から処遇まで
1 相談の受付
あらかじめ日時を電話で打ち合わせていただきますと、待たずに相談が受けられます。
2 社会診断
担当者が、くわしいお話しをうかがい、必要な場合は家庭や学校を訪問し、必要な調査をします。
3 心理・医学診断
児童の知能・性格・言語及び適正等の諸検査を実施し、必要に応じて医師の診断も行います。
4 行動診断
適切で具体的な処遇を定めるために、一時保護をして行動観察や生活指導を行います。
5 判定・処遇
それぞれの診断をもとに、問題を総合的に理解し、在宅指導・施設入所・里親委託などの措置を行います。
一時保護所の機能
 一時保護所は、保護者の事情により家庭で養育できない児童や、家庭から一時離さなければならない児童を保護するための施設で、北勢・中央児童相談所内に併設されています。
	 児童の適切かつ具体的な処遇方針を定めるため、行動観察や生活指導を行います。また、短期間の集中的な心理療法・カウンセリングが有効と判断される児童を一時的に入所させて指導を行います。
相談の申し込み
 相談は、あらかじめ電話で予約してください。但し、急を要する場合は、ご遠慮なくご相談ください。下記の相談所をご利用ください。
	 相談日は、土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日です。
	 相談内容の秘密は固く守ります。また、相談は無料です。
相談の申し込み先
- 北勢児童相談所
 管轄地域:桑名市、いなべ市、四日市市、桑名郡、員弁郡、三重郡
 〒510-0894 四日市市大字泊村977-1
 電話059-347-2030 FAX059-347-2056
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		鈴鹿児童相談所 
 管轄地域:鈴鹿市、亀山市
 〒513-0809 鈴鹿市西条5丁目117
 電話059-382-9794 FAX059-382-9795
- 中央児童相談所
 管轄地域:津市、松阪市、多気郡
 〒514-0113 津市一身田大古曽694-1
 電話059-231-5666 FAX059-231-5903
- 南勢志摩児童相談所
 管轄地域:伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 県伊勢庁舎別館2F
 電話0596-27-5143 FAX0596-27-5309
- 伊賀児童相談所
 管轄地域:伊賀市、名張市
 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 県伊賀庁舎4F
 電話0595-24-8060 FAX0595-24-6310
- 紀州児童相談所
 管轄地域:尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡
 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 県尾鷲庁舎2F
 電話0597-23-3435 FAX0597-23-3437
※虐待かもと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル189(いちはやく)へすぐにお電話をください。
	 お住まいの地域の児童相談所につながります。
	※相談について、土・日曜日、祝日や時間外の場合は、児童相談所専用ダイヤル「0120-189-783」(24時間
	 365日対応、通話無料)や親子のための相談LINEへご相談ください。

