三重県公共事業評価審査委員会条例
(設置)
第一条 三重県が実施する公共事業の効率性及び実施過程の透明性の確保及び向上を図るため、三重県公共事業評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く
(所掌事務)
第二条 委員会は、知事の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
一 三重県が実施している公共事業の継続の適否について三重県が行った評価に関する事項
二 三重県が実施した公共事業の効果について三重県が行った評価に関する事項
三 その他前2号に規定する評価の実施に関する事項
(組織)
第三条 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満とならないものとす
る。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(委員)
第四条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に、委員長及び副委員長一人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験を有する者等の出席を求め、その意見を
聴くことができる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、県土整備部において処理する。
(雑則)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
1 この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の三重県公共事業再評価審査委員会条例第四条第一項の規定により三重県
公共事業再評価審査委員会(以下「旧委員会」という。)の委員に任命されている者は、この条例の施行の日
に改正後の三重県公共事業評価審査委員会条例第四条第一項の規定により三重県公共事業評価審査委員会の委
員に任命されたものとみなす。この場合において、その認定されたものと見なされる者の任期は、同条第二項
の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とす
る。