三重県公共事業評価審査委員会運営要領
(趣旨)
第1条 本要領は、三重県公共事業評価審査委員会条例(以下「条例」という。)第8条に基づいて、三重県公
共事業評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(会議の開催時期)
第2条 委員会の会議は、条例第2条に基づく知事の諮問がある場合に条例第6条に基づき開催する。
(委員会の透明性の確保)
第3条 委員会の透明性、客観性の確保と個人のプライバシー保護、会議における率直な意見交換、意志決定の
中立性の確保の観点から会議は報道機関等に対し次の条件を付し原則公開とする。ただし、委員長の判断
により非公開とすることができる。
なお、会議を非公開とした場合、要請があれば委員長が会議終了後会議の概要を伝達することができ
る。
① 審議中(審議に入る前の頭取りは除く)の撮影、録音は、委員長の許可を得た場合を除き禁止するこ
ととする。
② 審議中の傍聴者の発言、その他会場の秩序を乱し会議の公正、円滑な運営に支障となる行為は禁止す
るものとする。
2 この運営要領に定めるもののほか、一般傍聴者に対して「三重県公共事業評価審査委員会における傍聴
について」(別紙)を配布し会場入室前に事務局が周知を図ることとする。
3 会議で用いた資料についても原則公開とする。なお、委員長が会議を非公開とした場合については、資
料についても非公開とする。
4 議事録については、個人情報を除き後日公表する。ただし、会議を非公開とした場合は公表しない。
(その他)
第4条 三重県以外の事業主体が実施する事業が、三重県が実施する事業と密接に関連している場合には、委員
会で審議できるものとする。
(附 則)
この要領は、平成12年 9月30日から施行する。
この要領は、平成14年 8月 6日から施行する。
この要領は、平成15年11月 6日から施行する。
この要領は、平成20年 7月23日から施行する。
(別紙)三重県公共事業評価審査委員会における傍聴について