「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」とは
令和3年6月、建設業者が安心して事業を営むことができるよう、建設工事等の受注者への不当要求等に対しては、警察や建設業界などと連携した「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」を設立しました。
協議会組織図
「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」設立の経緯
令和2年7月、県内の内水面漁協の組合長が県発注の公共工事を巡り逮捕されました。工事を承諾する見返りに、建設業者に対して、協力金名目の金銭を要求していたという事件です。その後の調査で、県が公共工事に当たって、建設業者に内水面漁協への工事説明を求めていたことが明らかとなり、建設業者からは、「県は金銭の要求があることを知っていながら、漁協に説明に行くことを求めていた。県が金銭の要求に応じろと言っているのと同じだ。」との声が上がりました。
また、報道機関からも「県も共犯である。」と報道されました。 知事はこの事態を受けて、「建設業者の皆様に真摯に寄り添い、苦悩されている課題を解決するという対応が適切にできていなかったこと、あわせて、県民の皆様の信頼を損ねるような事案が生じたことについて、県政を預かる立場として極めて重く受け止め、深く反省をしています。」と県議会において謝罪しました。 受注者に寄り添えなかった過去を反省し、県は令和3年5月、「建設工事等の受注者への不当要求等防止対策要綱」を定めました。 |
建設工事等の受注者への不当要求等防止対策要綱等を踏まえた発注機関の取組
建設工事等の受注者への不当要求等防止対策要綱等を踏まえ、三重県は以下の対応をすることとしています。①特記仕様書に「不当要求防止」の項目を設け、受注者が不当要求等を受けた場合は発注機関の不当要求等
防止責任者に報告、相談するよう明記
②建設工事等の契約後、工事打合せ簿により受注者に対して下記の特記仕様書の記載内容を周知
③建設工事等の完成時に、受注者に対して下記の特記仕様書に基づく、報告、相談事項の有無を確認
※特記仕様書に記載した内容は契約事項であることから、通常、その記載内容を重ねて工事打合せ簿で周知
することはしていません。
しかし、不当要求行為は潜在化してしまう可能性が高いことから、契約後速やかに受注者に周知し、さら
に完成時に報告、相談事項の有無を確認するなど、重ねて周知などをすることが、潜在化する不当要求行為
を無くすために有効と考え、この取組を行っています。