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令和06年05月17日

差別的な落書きを発見された「県民の皆さんへ」

差別的な落書きは、そのまま放置されれば見た人に差別意識を新たに植えつけたり、差別意識を助長する恐れがあります。
 このため、差別的な落書きを発見された場合には、次のような対応をお願いします。

差別的な落書きを
発見
通報
すぐに施設管理者に通報してください。
確認
施設管理者とともに現場を確認し、発見時の状況を記録してください。

差別的な落書きを発見された「施設管理者の方へ」

1.確認・保存

発見者(通報者)とともに現場を確認し、人目に触れないよう落書きを遮蔽し、保存をお願いします。

  • トイレ内部の場合などは、扉をロックするか、「使用禁止」の表示をしてください。
  • 通路の壁など通行止めにできない場合は、表面を紙や板などで覆うような工夫をしてください。
  • 発見者が立ち会いできない場合は、連絡先、状況等を聞いておいてください。

2.通報・連絡

すみやかに市町又は近くの県・国の機関に通報・連絡をお願いします。

・施設の所在地を管轄する市役所または町役場の人権担当主管課・県地域防災総合事務所
 地域活性化局人権担当課・・連絡先名簿
・施設の所在地を管轄する津地方法務局の各支局・・連絡先名簿
・津地方法務局人権擁護課・・・059-228-4193
・三重県人権センター相談課・・059-233-5516

3.記録

落書きの内容、現場の状況をできる限り正確、詳細に記録をお願いします。
(カメラ、ビデオ等の活用もお願いします。)
①発見時の詳細、特徴(例 年月日、午前○時○分、当日祭りで人の出入り多し)
②発見者、通報者の連絡先等
③発見場所の詳細(例:○○ビル地下1階男子トイレ奥から2番目、扉内側下部)
④内容の詳細
⑤材料等(例:太黒マジック)
⑥大きさ(全体○cm×○cm)
⑦その他特記すべきこと(周囲の状況、被害の状況など)

 

4.被害届・処理・報告

①警察への被害届の提出をお願いします。
施設管理者は、できる限り被害届(器物損壊・名誉毀損)の提出を検討してください。
*警察は、具体的な被害者・被害金額がない場合には被害届を受理せず、相談として受ける場合もあります。
②関係者と協議後、すみやかに処理をお願いします。
関係者の現場確認や、警察の現場検証が終了後、すみやかに削り取るか、ペンキで塗りつぶすなど、 落書きを消去してください。
③処理結果の報告をお願いします。
処理した結果を関係先に報告してください。(できれば写真を添えてください。)

5・管理・点検

差別的な落書きが発生しないよう、日頃から管理・点検をお願いします。

●職場内でも人権に関わる学習に取り組み、差別を許さない人と人との絆の輪をつくりましょう。

●人を差別したり、ひぼう・中傷する落書きは重大な人権侵害です。みんなで協力し、落書きのない明るい社会にしましょう。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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