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平成26年02月28日

一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつくる条例


平成25年6月28日
規則第28号

    人は誰でも、生まれながらにして、自分らしく、幸せに生きるという基本的な権利を持っています。
 私たちは、世界人権宣言及び日本国憲法の理念のもと、亀山市人権尊重都市宣言の趣旨にのっとり、すべての人の命を尊び、生きがいを持って生活し、互いにかけがえのない存在として認め合う亀山市を将来にわたって築いていきたいと願っています。
 一人ひとりが、互いに個性や多様性を認め合い、自らの責任を果たすとともに、思いやりを持って共に支え合いながら、協働して人権尊重のまちづくりに取り組んでいくことによって一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつくるため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重に関し、市及び市民の責務を明らかにするとともに、人権施策の基本となる事項を定めることにより、市の人権に関する取組を総合的に推進し、もってあらゆる差別のない、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体をいう。
 (2) 人権施策 人権尊重のまちづくりに関する施策をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権施策を積極的に推進するものとする。
2 市は、人権施策を推進するに当たっては、国及び県と連携協力するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、多様な学びの場を通じて、自ら人権に関する意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2 市民は、市と協働して人権尊重のまちづくりに取り組むものとする。

(基本方針)

第5条 市長は、人権施策を総合的に推進するため、人権施策の基本となる方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 (1) 人権が尊重される社会の実現に関する基本的な事項
 (2) 人権に関する問題の解決に向けた重点施策に関する事項
 (3) 前2号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項
3 市長は、基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ亀山市人権施策審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、遅滞なく公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、人権に関する問題を調査し、人権尊重に関する教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(亀山市人権施策審議会)

第7条 人権施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、亀山市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
 (1) 基本方針に関すること。
 (2) 前号に掲げるもののほか、人権施策に関すること。
3 審議会は、前項に規定するもののほか、人権施策に関する事項について市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員12人以内で組織し、その数は、原則として男女同数とする。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
 (1) 学識経験を有する者
 (2) 公募により選出された者
 (3) 地域活動及び市民活動を行う団体の代表者
 (4) 市内で事業を行う個人、法人その他の団体から推薦された者
 (5) 教育に携わる者
 (6) その他市長が必要と認める者。
6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

委任

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
  この条例は、平成25年6月28日から施行する。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 啓発課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5501 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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