優先対象者について
次の世帯は優先対象者とし、各団地の区分ごとに募集する戸数の1/2以内の住戸について一般住戸に先立って抽選し、それに落選しても再度一般枠で抽選に参加できます。
優先対象者の方は、資格を証する書面を必ず添付してください。これがない場合は、一般扱いとなります。
区分 | 世帯の内容 | 証明書等 | 発行者・発行先 |
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母子・父子世帯 | 20歳未満の子と生計を一にしている配偶者のない者で構成された世帯 (離婚が成立していなくてもDV<ドメスティックバイオレンス>により事実上婚姻関係が破綻している場合は、母子・父子世帯とみなします) |
母子・父子世帯証明書 (保護命令の発効通知、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定に該当することの証明) |
福祉事務所長等 (地方裁判所、女性相談所、配偶者暴力相談支援センター等) |
老人世帯 |
満60歳以上の者及びその親族である配偶者又は18歳未満の児童若しくは1級から4級までの身体障がい者や最重度・重度及び中度の知的障がい者又は1級及び2級の精神障がい者のみで構成された世帯 |
住民票の写し、手帳の写し等 |
市役所、町役場等 |
障がい者世帯 | 身体障がい者等の障がい者がいる世帯 | 身体障がい者証明書(1~4級)又は身体障害者手帳の写し。知的障がい者(児)証明書又は療育手帳の写し。精神障がい者証明書(1~2級)又は精神障害者保健福祉手帳の写し。戦傷病者証明書又は戦傷病者手帳の写し | 県・市福祉事務所長、保健所長、市役所、町役場等 |
引揚者世帯 | 永住帰国した中国残留邦人等の世帯 | 引揚者世帯証明書 | 県知事等 |
炭鉱離職者世帯 | 炭鉱会社を離職した者がいる世帯 | 炭鉱離職者証明書 | 雇用促進事業団支部長又は公共職業安定所長 |
公害健康被害被認定者世帯 | 公害健康被害の補償等に関する法律第4条の規定による被認定者がいる世帯 | 公害健康被害被認定者証明書又は公害医療手帳の写し | 県知事又は四日市市長等 |
ハンセン病療養所入所者等のいる世帯 | ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の規定によるハンセン病療養所入所者等がいる世帯 | 国立ハンセン病療養所の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた方は厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明書 | 国立ハンセン病療養所又は厚生労働省 |
子育て世帯 | 同居しようとする子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で扶養親族である子に限る。)を有する世帯 | 続柄等を証明する住民票の写し又は戸籍謄本 | 市役所、町役場等 |
犯罪被害者等世帯 | 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族による世帯 | 県営住宅入居申込に関する犯罪被害者等の申告書等 |