現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 宅地建物取引業・建築士 >
  5. 宅地建物取引業 >
  6. 宅地建物取引業者 >
  7.  宅地建物取引業免許申請
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課  >
  4.  宅建業・建築士班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成31年02月08日

e-すまい三重

宅地建物取引業免許申請(新規・更新)

<免許申請に係る注意事項>※更新申請のみ郵送での申請も可能です。

1 申請先は、三重県県土整備部建築開発課宅建業担当(本庁舎4階東側)です。
  受付時間は、次のとおりとなっていますので、ご協力ください。
  月曜日~金曜日(祝日を除く)
  午前9時~12時/午後1時~4時30分
  免許申請にかかる所要時間はおおよそ1~2時間程度です。
2 提出部数は、1通です。控え用に写しを1通作成することをおすすめします。(加盟(予定)協会等から
  写しの提出を求められることもありますので、予め加盟(予定)協会等に確認してください。)
  注意事項として、次のような点が挙げられます。
   ・身分証明書、商業登記簿謄本などの官公庁が発行する証明書類は、すべて発行日から3か月以
    内のもの。
   ・代表者が専任の宅地建物取引士を兼ねる場合などは、略歴書、身分証明書などを重複して添付
      する必要はなく、1人につき1部で可。
   ・従たる事務所など、申請書の用紙が足りなくなった場合は、コピーして使用可。
3 本人申請である場合を除き、行政書士又は行政書士法人でない方が代理申請することは認められませ
     ん。
4 免許申請手数料は、新規、更新ともに次のとおりとなっていますので、三重県収入証紙にて納付して
  ください。
  三重県収入証紙 33,000円分
  証紙販売所はこちらからご確認ください。三重県出納局ホームページ(三重県庁内では、百五銀行
  県庁支店及びファミリーマート三重県庁店で購入することができます。)
5 更新免許申請は、必ず免許有効期間満了日の90日前から30日前までに申請してください。
6 更新免許申請で新たに兼業を行う場合や、新規免許申請で兼業がある場合は事前に相談してくださ
  い。
7 更新免許申請の際には、過去5年間の帳簿(取引台帳)を持参してください。
8 更新免許申請で、宅地建物取引業者名簿登載事項(商号又は名称、代表者、役員、事務所、政令
  使用人、専任の宅地建物取引士)に変更がある場合は、変更届出書を提出してください。
9 専任の宅地建物取引士で、宅地建物取引士資格登録簿登載事項(氏名、住所、本籍地、業務に従事
  する宅建業者)に変更がある場合は、変更登録申請書を提出してください。
10 商号又は名称が不適切なものとしては、次のようなものが挙げられます。
   ・法令などで禁止されているもの。
   ・公共団体、公的機関と紛らわしいもの。
   ・図形や符号など、判読が難しいもの。
11 事務所は、継続的に業務を行うことができる適法な施設で、独立性が確保される必要があります。
  テント張りやホテルの一室などは認められません。一部屋を共同で使用する場合も、固定式パーテー
  ションなどにより仕切られ、原則として他の事務所部分を通らずに当該事務所に直接出入りできるな
  ど、独立性が確保される場合を除き、認められません。
12 受付後、免許までの審査期間は、概ね30日間です。免許後、ハガキにて申請者へ通知します。
   免許証は後日、所定の方法により交付します。
13 実際に業務を行うにあたっては、営業保証金の供託の手続、又は宅地建物取引業保証協会への
  加入手続を終えておく必要があります。(新規の場合)

<免許申請に係る必要書類

※令和6年4月1日以降提出分から、申請者自らが事務所(建物)を所有する場合、建物登記簿(登記情報提供サービスの印刷も可)又は固定資産評価証明書等、所有の事実を確認できる書類の写し(免許申請書提出日において、発行日から3か月以内のもの)を添付することになりました。
 

※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
 

宅地建物取引業免許申請書 (773KB)  (536KB)  (416KB) 
 記入例(法人)  記入例(個人)

【免許申請書関係注意事項】

区 分 注 意 事 項
P1~P5 免許申請書
(第一面)
(第二面)
(第三面)
(第四面)
(第五面)

・「株式会社」「有限会社」などを省略しないでください。
・「第二面」は、法人業者のみ記入し、役員についてすべて記入してください。
・「第三面」の政令で定める使用人とは、契約締結権限を有する従たる事務所の代表者などをいいます。また兼業などにより、主たる事務所の代表者が常勤できない場合にも設置が必要です。

P6 添付書類(2)
誓約書
代表者が一括して誓約してください。
P7 添付書類(3)
専任の宅地建物取引士設置証明書
代表者が一括して証明してください。
P8 添付書類(8)
業に従事する者の名簿
・事務所ごとに作成してください。
・支店分はコピーなどにより、本店分とは別個に作成が必要です。
P9 専任の宅地建物取引士に関する書類 ・宅地建物取引士証の写し(有効期間内のもの)を貼付してください。
・裏面に住所変更が裏書されている場合は、その写しも貼付してください。
P10 添付書類(7)
資産に関する調書
・個人業者のみ記入してください。
・土地、建物の資産は、摘要欄に所在地、面積を記入してください。
P11~P12 添付書類(4)
相談役、顧問及び株主等の名簿
・法人業者のみ記入してください。
・相談役、顧問及び100分の5以上の株主又は出資者の氏名(法人名)、住所(所在地)、株式の数、出資額、持分割合などを記入してください。
P13
P14
添付書類(1)
宅地建物取引業経歴書

・過去5年間の帳簿(取引台帳)も持参してください。
・申請直前5年間の事業年度の間、1件も事業実績がない場合は、「理由書」を添付してください。

P15 添付書類(5)
事務所を使用する権限に関する書面
・申請者と事務所(建物)の所有者が異なる場合、建物の賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写しを添付してください。

【令和6年4月1日から】
・申請者自らが事務所(建物)を所有する場合、建物登記簿(登記情報提供サービスの印刷も可)又は固定資産評価証明書等、所有の事実を確認できる書類の写し(免許申請書提出日において、発行日から3か月以内のもの)を添付してください。

P16 事務所への案内図 ・個人名が出てこないように注意してください。
・一般の地図を使用する場合は、著作権に配慮してください。
P17~
P19
事務所の写真 ・閲覧に供されるため背景等には十分注意してください。
(他の個人・従業員の顔、車のナンバー、建物など個人情報に関するもの)
・業者票、報酬額表を識別できるように写してください。
・報酬額表が最新のものであることを確認してください。
【令和6年7月1日から】
 報酬額表は「最終改正 令和六年六月二十一日国土交通省告示第九百四十九号」と書かれているものが最新版です

・事務所内に設置されている(固定)電話を写してください。
P20 事務所の平面図 ・業者票・報酬額表の掲示位置を記入してください。
・階全体の平面図とし、他の用途と区別して記入してください。
P24 三重県市町コード・兼業コード一覧表 ・一覧表を参考に、市町コード・兼業コードを記入してください。

【その他添付書類に係る注意事項】
申請書とあわせて提出が必要な書類です。
原則として、これらの書類も完備されていないと、申請受付ができません。

なお、お問い合わせの多い事項について、作成のポイントをまとめましたので、事前にこちらで御確認ください。 添付書類作成のポイント
 

区 分 注 意 事 項 様 式
添付書類(6)
略歴書
・代表者や役員(監査役、相談役、顧問などを含む)、政令使用人、専任の宅地建物取引士について添付してください。
・職歴欄は、現在に至るまで正しく記入し、就退任年月日を記入してください。

略歴書(P22)

(75KB)
(47KB)
(41KB)
記入例

身分証明書
(本籍地の市区町村発行)
・代表者、役員(監査役、相談役、顧問などを含む)、政令使用人、専任の宅地建物取引士(代表者や役員、政令使用人を兼務しない人は不要)について添付してください。
・外国籍の方は、市区町村発行の国籍が記載されている住民票抄本及び身分証明書と同じ内容を自分自身で誓約した書面を添付してください。(外国籍の方へ
・発行日から3か月以内のものであることが必要です。
・名称は自治体により「身分証明書」「身元証明書」「証明書」など異なります。

誓約書(外国籍用)

(5KB)
(36KB)
記入例

登記されていないことの証明書
(東京法務局発行)
又は医師の診断書
・代表者、役員(監査役、相談役、顧問などを含む)、政令使用人、専任の宅地建物取引士(代表者や役員、政令使用人を兼務しない人は不要)について必要となります。
・「成年被後見人」及び「被保佐人」として登記されていないことの証明書又は「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した」医師の診断書を添付してください。
・外国籍の方についても必要です。
・発行日から3か月以内のものであることが必要です。
・登記されていないことの証明書は、東京法務局又は地方法務局本局で発行されます。三重県内では津地方法務局が該当します(郵送での交付申請は東京法務局のみの取扱となります)。
詳細については下記にお尋ねください。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL 03-5213-1234(代)
ホームページはこちら 東京法務局

商業登記簿謄本
履歴事項全部証明書

・法人業者のみ必要です。
・役員の登記を要さない法人(農業協同組合など)の場合は、原本証明を付した役員の選出に関する議事録の写し等も添付してください。
・発行日から3か月以内のものが必要です。
住民票抄本
(住所地の市区町村発行)

・個人業者のみ必要です。
日本国籍の方は、住基ネット利用により確認できるため、原則として添付不要です。

貸借対照表及び損益計算書 ・法人業者のみ必要です。
・直前年度のものを添付してください(直前年度のものが出来上がっていない場合、前々年度のもの)。
・新設法人の場合は、法人設立時の開始貸借対照表を添付してください。

開始貸借対照表(P23)

(6KB)
(28KB)
(40KB)
記入例

納税証明書
(法人:法人税)
(個人:申告所得税)
(ともに税務署発行)
(種類は「その1納税額等証明用」)
・直前年度のものを添付してください。
・法人業者は法人税(その1)、個人業者は申告所得税(その1)に関する納税証明書です。
・国税ですので、税務署で発行されます。
・新規免許の申請における新設法人など、上記納税証明書が添付できない場合、代表者個人について直前1か年の勤務先の源泉徴収票(代表者印のあるもの)や申告所得税の納税証明書を添付してください。
保証協会加入(社員)証明書又は営業保証金供託書の写し ・更新申請の場合のみ必要です。新規の場合は不要です。
・保証協会加入者は、保証協会発行の証明書を添付し、非加入者は営業保証金供託書の写しを添付してください。

専任の宅地建物取引士の業法第31条の3に基づく誓約書

・専任の宅地建物取引士が代表者の場合は不要。
 

31条の3誓約書(P21)

(61KB)
(25KB)
(36KB)
記入例

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 ・新規申請の場合は必要です。
・宅地建物取引士の従事先が変更する場合、登録都道府県知事あてに提出してください。

変更登録申請書

(42KB)
(97KB)
記入例

 
 

<新規免許後等に事務所等に表示する標識>

 新規免許後には、事務所ごとに所定の標識(様式第9号)を掲示する必要があります。
 その他の標識の掲示については、こちらをご覧下さい。
   

<従業者名簿の備え付け>

 新規免許後には、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、従業者証明書の番号等を
記載する必要があります。
 また、取引関係者から請求があったときは、閲覧に供する必要があります。
 従業者名簿  (86KB) (18KB) 記入例
 

<新規免許後の注意事項>

 新規免許後の各種注意事項として、こちら(180KB) をよくお読み下さい。 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000036387