【重要】宅地建物取引業免許申請における「事務所を使用する権原に関する書面」添付書類の変更について
令和6年4月1日以降提出分から、申請者自らが事務所(建物)を所有する場合、建物登記簿(登記情報サービスの印刷も可)又は固定資産税評価証明書等、所有の事実を確認できる書類の写し(免許申請書等提出日において、発行日から3か月以内のもの)を添付することになりました。
詳細については、宅地建物取引業免許申請(新規・更新)ページをご確認ください。

令和6年4月1日以降提出分から、申請者自らが事務所(建物)を所有する場合、建物登記簿(登記情報サービスの印刷も可)又は固定資産税評価証明書等、所有の事実を確認できる書類の写し(免許申請書等提出日において、発行日から3か月以内のもの)を添付することになりました。
詳細については、宅地建物取引業免許申請(新規・更新)ページをご確認ください。