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平成23年07月07日

e-すまい三重

木造住宅の耐震関係支援制度

診断と補強への支援制度

リフォーム工事

・リフォーム工事補助って具体的にどんなことをするの?

 具体的には、耐震補強工事と同時に行う工事で、工務店等と請負契約を締結して行う、住まいの改修工事です。間取りの変更、壁紙の張り替え、設備の更新工事、手すりの設置等となり、外構工事等は対象外となります。また、容易に取り外しが可能な設備の設置工事も対象外です。

 

木造住宅のリフォーム工事補助

 リフォーム工事補助

平成23年7月から、耐震補強工事と同時に行うリフォーム工事に対する補助を始めました。
 【一般的な内外装改修や水回りの改修のみの工事は補助の対象とはなりません。】

耐震補強工事補助を利用される方が、耐震補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合に補助を受けることができます。耐震補強工事補助事業と同様に、市・町の事業(予算、窓口)実施に対しての県の支援であるために、市・町が事業を行ってはじめてこの制度は利用できることになります。

 

お問い合わせ先はこちらをご覧ください。

対象住宅 耐震補強工事補助を利用する木造住宅

耐震補強工事補助を利用する木造住宅であれば、どなたでも利用することができます。(リフォーム工事補助単独では補助を受けることはできません。)

対象工事

耐震補強工事補助の対象とならない工事、バリアフリー改修工事、設備改修工事、外壁、内装改修工事、増改築工事等を対象とします。(住宅の機能や性能を向上させる目的で行う工事に限ります。)

ただし、県内に本店、支店、営業所を有する工事業者が施工してください。

なお、他の補助制度を利用するもの、介護保険等の補助を受けるもの、施主自ら行うもの、容易に取り外しができるものを設置する工事等は、補助の対象外となります。

補助額

リフォーム工事費の1/3かつ上限20万円を補助します。

 

市・町によっては、補助制度が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市・町にお問い合わせください。


大工

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

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