屋外広告業者の責務
屋外広告業者は、次のことを行う必要があります。
1 業務主任者の設置 (条例第26条)
営業所ごとに業務主任者を置き、業務主任者は法令の遵守その他業務の適正な実施を確保する必要があります。
業務主任者となることができるのは、以下のいずれかに該当する方です。
(1)三重県又は他の地方公共団体が実施する広告物に関する講習会の修了者
(2)屋外広告士試験の合格者
(3)職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
※広告美術仕上げに係るものに限ります。
(4)知事が、講習会修了者等と同等以上の知識を有するものと認めた者
2 標識の掲示 (条例第26条の2)
営業所の店頭等に登録番号、登録年月日等を記載した標識を掲示する必要があります。
3 帳簿の備え付け (条例26条の3)
営業所ごとに帳簿を備え付け、営業に関する事項を記録しておく必要があります。