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令和05年03月24日

三重県宅地開発事業の基準に関する条例が改正されました

 三重県宅地開発事業の基準に関する条例が改正されました。
■ 条例の改正内容
 1 「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められた。
 2 「宅地造成等規制法施行令」を「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令に改められた。
 3 「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に改められた。
 4 法・令の条ずれに対応するよう改められた。
 5 その他に、法・令の改正にあわせた軽微な文言修正が行われた。
■ 施行期日
  令和5年5月26日
■ そのほか
  詳しくは、令和5年3月20日付け三重県公報号外に掲載されていますので、ご確認ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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