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三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則を改正しました

 三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則を改正しました。

■ 改正内容

 1 第1条第3号中、「日本下水道事業団」を「地方共同法人日本下水道事業団」に改めた。

 2 第11条及び第12条中、「がけ」を「崖」に改めた。

 3 第15条中、「第14号の項」を「第13号の項」に改めた。

 4 第1号様式及び第2号様式を改めた。

■ 施行期日

  上記「改正内容」中、1及び3については、公布の日(令和5年3月28日)から施行する。

  上記「改正内容」中、2及び4については、令和5年5月26日から施行する。

■ そのほか

  詳しくは、令和5年3月28日付け三重県公報第399号に掲載されていますので、ご確認ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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