歯科技工士法の遵守について
歯科技工士の業務等については、歯科技工士法によって定められています。
歯科技工の業又は歯科技工所に関する広告(以下、「歯科技工広告」という。)については、歯科医師との関連において必要な範囲において所定の事項が許されるものであることから、歯科技工士法により制限されています。
また、同法に規定されている「広告」の解釈については、「歯科技工士法第26条に係る運用について」(平成23年10月28日付け医政歯発1028第1号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)により、同法における広告とならない具体例が示されてきたところですが、今般、情報通信機器の普及等をふまえ、歯科技工広告及び情報提供のあり方等を定めることにより、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として、歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)が策定されました。
歯科技工士法第26条の違反については、同法第32条に罰則規定のある重大な法律違反です。
また、同法における広告規制は、歯科技工所に限らず何人も対象とされていますので、関係者におかれては、歯科技工広告ガイドラインをご確認いただき、適切な広告及び情報提供に努めていただきますようお願いします。
通知・指針等[PDF]
| 項目 | 通知年月日 |
|---|---|
| 歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)について (別添)歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針~歯科技工広告ガイドライン~ |
令和7年10月2日 |
| 歯科技工士法施行規則の一部訂正について | 令和5年4月21日 |
| 歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について (別添)歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方 |
令和4年5月10日 |
| 「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について | 令和4年3月31日 |
| 「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について 「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」 |
令和4年3月31日 |
| 歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について | 令和4年3月31日 |
| 歯科技工におけるリモートワークの実施について | 令和4年3月31日 |
| 無届の歯科技工所における歯科技工の防止について | 平成29年9月7日 |
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「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行について」及び「歯科技工所に |
平成25年4月1日 |
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平成24年10月2日 |
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平成24年10月2日 |
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平成24年10月2日 |
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平成23年11月11日 |
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| 歯科技工士法第26条に係る運用について |
平成23年10月28日 |
| 歯科医療の用に供する補てつ物等の安全性の確保について |
平成23年9月26日 |
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平成23年6月28日 |
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| 補てつ物等の作成を外国に委託する場合の使用材料の指示等について |
平成22年3月31日 |
| 外国で作成された補てつ物等の取り扱いについて |
平成17年9月8日 |
歯科技工所開設届一覧表
保健所管内別[PDF](R7.1.6現在)
| 桑名保健所管内 | 鈴鹿保健所管内 | 津保健所管内 | 松阪保健所管内 |
| 伊勢保健所管内 | 伊賀保健所管内 | 尾鷲保健所管内 | 熊野保健所管内 |
※一覧表は歯科技工所からの届出に基づき作成しています。
既に廃業等をしている場合もありますので、ご了承ください。
◇ 四日市市保健所管内の歯科技工所についてはこちら(四日市市ホームページ)
関係法令(e-Gov 法令検索にリンク)
◎ 歯科技工士法 (昭和30年8月16日法律第168号)
◎ 歯科技工士法施行令 (昭和30年9月7日政令第228号)
◎ 歯科技工士法施行規則 (昭和30年9月22日厚生省令第23号)
届出・申請様式
歯科技工所開設届をはじめとする各種届出・申請は、管轄の保健所へご提出ください。
● 歯科技工所開設届 [PDF・Word]
● 歯科技工所内容変更届 [PDF・Word]
● 歯科技工所開設者死亡(失踪)届 [PDF・Word]
● 歯科技工所廃止(休止)届 [PDF・Word]
● 歯科技工所再開届 [PDF・Word]
● 歯科技工所の開設届に関する証明書交付願 [PDF・Word]