病気療養中の子どもが利用できる制度(小児慢性特定疾病)
1 小児慢性特定疾病医療費助成
県内の18歳未満(ただし、18歳の時点で制度の対象になっており、かつ18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満)の児童等を対象に、小児慢性特定疾病にかかる高額な医療費の負担を軽減するため、医療費の助成を行っています。
お知らせ
1.受給者証に記載されていない指定医療機関でも受給者証を使用できます(令和3年3月1日~)
令和3年3月1日以降、受給者証に記載されていない病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・介護医療院についても、「難病法に基づき指定された指定医療機関」または「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」であれば、受給者証を使用できるようになります。(詳細はこちら)
【参考】指定医療機関一覧[Excel](令和4年3月31日現在)
2.受給者証の有効期間が延長されます
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、現在お持ちの小児慢性特定疾病医療費受給者証(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了するものに限る)については、その有効期間の満了日が1年間延長されることになりました。
更新手続き用の診断書の取得等を目的とした受診は必要ありません。
受給者証については、現在お持ちの受給者証を引き続き使用する予定です。
具体的なご案内は令和2年6月上旬ごろ、現在有効な受給者証をお持ちの方に郵送しますので、文書の到着までしばらくお待ちください。
1 対象は、次の16疾患群に属する762疾病です。
(1)悪性新生物 (2)慢性腎疾患 (3)慢性呼吸器疾患 (4)慢性心疾患
(5)内分泌疾患 (6)膠原病 (7)糖尿病 (8)先天性代謝異常 (9)血液疾患
(10)免疫疾患 (11)神経・筋疾患 (12)慢性消化器疾患
(13)染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 (14)皮膚疾患 (15)骨系統疾患 (16)脈管系疾患
※対象疾病の拡大について
令和3年11月1日から、対象となる疾病が拡大され、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる
疾病は788疾病となりました。
詳細については、こちら(厚生労働省作成のポスター)をご覧ください。
【参照】小児慢性特定疾病情報センターホームページ「令和3年11月1日から追加された疾病の一覧」
(外部サイトへのリンク)
2 各疾病ごとに状態の程度(対象基準)が定められています。
主治医と相談の上、各保健所等へ申請してください。
問い合わせ先 | ||
---|---|---|
桑名保健所 | 地域保健課 | 0594(24)3620 |
四日市市役所 | こども保健福祉課 | 059(354)8083 |
鈴鹿保健所 | 地域保健課 | 059(382)8673 |
津保健所 | 地域保健課 | 059(223)5094 |
松阪保健所 | 地域保健課 | 0598(50)0532 |
伊勢保健所 | 地域保健課 | 0596(27)5148 |
伊賀保健所 | 地域保健課 | 0595(24)8076 |
尾鷲保健所 | 健康増進課 | 0597(23)3428 |
熊野保健所 | 健康増進課 |
0597(89)6115 |
3 医療費助成を受けるための手続等の詳細は、こちら[PDF]から確認できます。
申請に必要な書類については、各保健所等で入手するか、以下からダウンロードしてください。
申請にあたっては、個人番号が必要となる場合があり、代理人の方の場合は、委任状が必要となるときがあ
りますので、ご注意ください。
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF、エクセル、記入例[PDF])
(2)小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用についての同意書
(PDF、ワード)
※同意については任意であり、同意されない場合についても医療費助成の可否に影響を及ぼすものではありません。
(3)医療意見書(「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからダウンロードしてください。)
※ 療養指導連絡票(PDF、ワード)を併せて提出いただくと、診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件の対象となる場合があります。
(5)小児慢性特定疾病重症患者認定申告書(PDF、エクセル)
(6)人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(PDF、エクセル)
(7)成長ホルモン治療用意見書(「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからダウンロードしてください。)
上記のほか、以下の書類は、必要に応じ使用してください。
(8)小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書兼医療受給者証等記載事項変更届(PDF、エクセル)
(9)医療受給者証再交付申請書(PDF、ワード)
(10) 医療費申告書(PDF、エクセル) 医療費申告書別紙(PDF、エクセル)
なお、各疾病ごとに状態の程度(こちら[PDF]から確認してください。関連する通知はこちら[PDF])が 定められていますので、主治医と相談の上、各保健所等へ申請してください。
小児慢性特定疾病の自己負担上限額の決定にあたり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。
⇒「寡婦(夫)控除のみなし適用」に係るリーフレット[PDF]
該当される方は、申請が必要ですので、お住いの地域を管轄する保健所までお問い合わせください。
2 医療機関関係者の方々へ
医師の方におかれては、「指定医」としての申請が必要となります。
また、病院・診療所、薬局、訪問看護事業者におかれては、「指定医療機関」としての申請が必要となります。
支給認定申請の際に必要な診断書(医療意見書)は「指定医」が記入し、 認定患者の治療については「指定医療機関」(病院、診療所の他、薬局、訪問看護ステーションも対象になります。)が行うものと規定 されています。指定を受けていない医師の診断書は支給認定申請時に無効であり、また、指定を受けていない医療機関での医療費については助成対象外となります。
つきましては、指定を受けようとされる方及び医療機関等におかれては、申請書及び必要書類を提出していただきますようお願いします。
「指定医」及び「指定医療機関」の要件等についてはこちら
申請方法
以下の書類をご準備いただき、提出をお願いします。
申請書 | 添付書類等 | |
指定医 |
小慢指定医指定申請書兼履歴書 (記入例) |
①医師免許証の写し ②専門医の資格を証する書面又は研修の課程を修了したことを証する書面 ※厚生労働大臣が定める学会が認定する 専門医 一覧はこちら |
指定医療機関 |
指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書 (記入例) |
提出先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県医療保健部
健康推進課
疾病対策班 あて
指定された場合は、指定通知を送付します。「指定医」については5年毎に、「指定医療機関」については6年毎に更新を行う必要があります。また、申請事項に変更があった場合は、変更届が必要です。
「指定医」の変更届についてはこちら[Excel]を、「指定医療機関」の変更届についてはこちら(病院・診療所、 薬局、訪問看護事業者)[Word]を参照してください。
また、「指定医」の辞退届(60日以上の予告期間が必要です。)についてはこちら[Excel]を、「指定医療機関」の辞退届(1箇月以上の予告期間が必要です。)についてはこちらを参照してください。
★指定医研修について
三重県では小児慢性特定疾病指定医研修をWeb研修として実施します。
これから指定医の申請をされる方のうち、厚生労働省が定める認定機関が認定する専門医資格(PDF)を有していない方については、本研修を受講してください。
・指定医研修実施手順
(1)「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」にアクセスし、指定医研修を受講してください。
小児慢性特定疾病指定医研修サイトURL・・・https://www.sdtweb.jp/(外部リンク)
※研修の受講方法等については、当該研修サイト内でご確認ください。
(2)研修受講後、当該研修サイト上から研修修了証をダウンロードしてください。
研修修了証については、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」において必要な研修を受講し、修了する
と、当該研修サイト上からダウンロードできるようになります。当該研修サイト内プロファイル画面の申
請先自治体を「三重県」と選択し、「三重県知事」と印字された研修修了証をダウンロードしてください。
児童福祉法における「小児慢性特定疾病指定医」の指定の期間は5年間です。
また、児童福祉法における「小児慢性特定疾病指定医療機関」の指定の期間は6年間です。
指定有効期間内に更新手続きを行わない場合は効力を失います。
(小児慢性特定疾病指定医においては、医療意見書を作成していただくことができません。)
(小児慢性特定疾病指定医療機関においては、患者さんが小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を利用していただくことができなくなります。)
更新申請は、有効期間終了の6か月前から受付を行います。
*現在、指定を受けておられる方へは、更新時期が近づきましたら県に登録されている主たる勤務先(指定医)もしくは所在地(指定医療機関)あて更新手続きのご案内をお送りしますので、引き続き指定をご希望の場合は更新手続きをお願いいたします。
申請書 | 添付書類等 | |
指定医 |
小児慢性特定疾病指定医指定通知書 |
|
指定医療機関 |
指定小児慢性特定疾病 |
提出先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県医療保健部
健康推進課
疾病対策班 あて
申請に必要となる診断書を記載できるのは、都道府県から指定された医師(指定医)に限られます。
指定医一覧 [Excel] [PDF](令和4年3月31日現在)
〇 指定医療機関について
小児慢性特定疾病医療支援を担当できるのは、都道府県知事から指定された医療機関(指定医療機関)に限られます。 「指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程」[PDF]を参照してください。
また、自己負担上限額管理票等の記載方法等については、こちら[PDF]を参照してください。
指定医療機関一覧[Excel](令和4年3月31日現在)
指定医療機関 病院[PDF] 診療所[PDF] 薬局[PDF] 訪問看護[PDF]
3 関係情報のリンク
厚生労働省のホーム・ぺージです。
小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆様に、できるだけ分かりやすく情報提供する目的で、構築されたポータルサイトです。
ホスピタル・ホスピタリティ・ハウスは、高度医療を受けるために、自宅を離れて病院に来ている子どもとその家族のための滞在施設です。それぞれに独立して活動しているホスピタル・ホスピタリティ・ハウスが、お互いにノウハウを共有し、運営の質的向上を図る目的で連携しています。
三重大学医学部附属病院等の津市近郊の病院に入院あるいは通院中の患児およびその家族のための宿泊施設です。