指針の内容
 設置者が、店舗の周辺の生活環境を保持するために配慮すべきことは、「大規模小売店舗を設置する者が配
	 慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日付け経済産業省告示第16号。以下「指針」といいます。)」
	 に定められています。
	
	  「指針」には、設置者に対して責任を果たすことを求めることができる範囲が示されており、住民の皆さん
	 や市町村、そして県が設置者に意見を述べる際の判断のよりどころとなるものです。 
	 
| 交通に関して | 騒音に関して | 
| 
				  ・ 駐車場の必要台数の確保  | 
			
				  ・ 騒音の発生防  | 
		
| 廃棄物に関して | その他 | 
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				 ・ 保管施設容量の確保 ・ 適正な運搬・処理 等  | 
			
				 ・ 街並みづくり等への配慮 ・ 青少年健全育成に関する配慮 等  |