(1)計画の趣旨
本県では、県民全体で子どもを虐待から守り、次代を担う子どもの心身の発達に寄与することを目的に、平成16年3月に全国初となる「子どもを虐待から守る条例」を制定し、平成17年度には児童相談所を総括し支援する児童相談センターの設置、介入支援機能、法的対応力の強化に向けた警察官や弁護士の配置、リスクアセスメントツールの導入など児童相談体制の強化に努めてきました。また、平成23年3月には、子どもの権利が尊重される社会の実現を目指して、「三重県子ども条例」を制定し、県民をあげて、子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりに取り組んできました。
さらに、平成27年3月には、家庭から離れてもより家庭的な環境で生活できるよう「三重県家庭的養護推進計画」(以下「前計画」という。)を策定し、施設や里親関係者と協力し、里親委託の促進や施設の小規模化および地域分散化を進めてきました。
しかしながら、本県では児童虐待相談対応件数は増加の一途をたどっており、幼い子どもの命が奪われる痛ましい死亡事案も発生しています。
県では、いま一度原点に立ち返り、虐待を決して許さないとの決意から、「子どもを虐待から守る条例」を一から見直しました。
国においても、平成28年に児童福祉法を改正し、昭和22年制定時から見直されてこなかった理念規定を改正し、子どもが権利の主体であることを位置付けるとともに、子どもの家庭養育優先原則が明記されました。
また、令和元年は、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)が国連総会で採択されて30周年であり、計画期間中の令和6年には、日本が批准して30周年の節目の年を迎えます。
県では、このような社会情勢を受けて、令和2年3月、すべての子どもの権利保障が実現される社会を目指して、子育て家庭の孤立を解消し、児童虐待の未然防止から自立支援まで切れ目のない総合的な対策をまとめる「三重県社会的養育推進計画」を策定しました。
(2)計画期間と計画の進行管理
計画期間は10年間とし、前期(令和2年度~令和6年度)後期(令和7年度~令和11年度)毎に数値目標を設定し、前期末及び各期の中間年を目安として、計画の進捗状況の検証結果を踏まえ、必要な場合には見直しを行います。
関連資料
・三重県社会的養育推進計画(概要版)(PDF)
・三重県社会的養育推進計画(本文)(PDF)
・三重県社会的養育推進計画(施設計画)(PDF)