自然公園の特別保護地区内及び第1種・第2種・第3種特別地域内における石絵、石文字について
日頃より、自然公園をご利用いただき、誠にありがとうございます。
自然公園の特別保護地区内及び第1種・第2種・第3種特別地域内において、
石を並べて絵や文字を表示することは自然公園法に基づく許可が必要な行為です(土地の形状変更)。
(※目的や場所により許可できないこともあります。)
自然公園の適切な保護・利用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
■規制される行為の一例
・木竹や植物の採取・損傷・植栽
木竹や植物(落ち葉等も含む)を採取・損傷することや植栽を行うこと
・工作物の新築等
野営指定地以外でのテント類の設営を含め、工作物を新築、増築又は改築すること
・土石の採取・土地の形質変更
土石を採取したり、土石を移動させること(置き石で文字を作るなども含む)
・広告物の設置等
広告物や標識等を設置すること
〇その他の規制については、以下をご確認いただき、詳細については「お問合わせ窓口」へご確認ください。
普通地域内での主な規制
〇三重県内の自然公園の範囲等については、以下をご確認ください。
三重県の自然公園図
〇各種申請・届出等の窓口は公園により異なりますので、以下をご確認ください。
お問合わせ窓口
