主な規制の例
・工作物の新築、増築、改築
・木竹の伐採、指定植物の採取
・土地の形状変更
・屋根、壁面、鉄塔等の色彩変更
・土石、廃棄物等の集積、貯蔵 など
自然公園区域の確認
松阪農林事務所管内は、国立(定)公園(吉野熊野国立公園、室生赤目青山国定公園)と、県立自然公園(香肌峡県立自然公園、奥伊勢宮川峡県立自然公園、赤目一志峡県立自然公園)が指定されています。
対象箇所が自然公園に該当するかどうかの確認は、以下の県HP「三重県の自然公園図」に掲載の三重県自然公園図及び各種公園図より確認してください。
三重県|自然公園:三重県の自然公園図
※三重県自然公園図により対象地がどの自然公園に該当するかを確認後、各種公園図により特別地域、普通地域
のいずれに該当するかを確認してください。
許可(届出)申請手続きについて
特別地域内で規制対象の行為を行う場合は許可申請、普通地域内で行う場合は届出の提出が必要です。申請及び届出が必要な行為については以下の県HPをご確認のうえ、必要書類を所管の農林(水産)事務所森林・林業室あてに提出してください。
- 主な規制について
三重県|自然公園:特別地域内での主な規制
・普通地域
三重県|自然公園:普通地域内での主な規制
※普通地域内で太陽光施設を設置する場合、同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和が1,000m2を
超える場合において届出が必要です。
ただし、関連して土地の形状を変更する場合は基準を超えない場合でも届出が必要になります。
※詳細については、以下のHPも参考としてください。
三重県|自然公園:許認可制度
- 届出に必要な書類
https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay
※検索キーワードに「自然公園」と入力してください。よく使う申請書
「10-1 県立自然公園公園特別地域内における行為の許可申請書(様式第10~10‐10)」
「17 県立自然公園普通地域内行為届出書(様式第17)」
また、各申請書には以下の図面を添付し、その他事項については各様式に記載の注意事項をご確認下さい。
〇 添付図面
(1) 行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000程度の地形図
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000程度の概況図及び天然色写真(カラー写真)
(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1:1,000程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
(立面図に彩色したものでも可)
(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1:1,000程度の修景図
(5) その他、行為の施行方法の表示に必要な図面(構造図等)
(6) 三重の自然公園図に該当箇所の位置を入れた図面