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環境保全型農業の推進について

 
   環境保全型農業に関する認定制度等を紹介します。
 「環境保全型農業直接支援対策」についてはこちらをご覧ください。

1 三重県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(みどりの食料システム法に基づく基本計画)

  「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年 
 法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第16条第1項に基づき、県内全29市町と三重県が共
 同して「三重県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定しました。

 三重県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(令和5年3月)[PDF:0.6MB]
 基本計画の概要[PDF:  1.2 MB]
 (関連資料)
 ・三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画(リンク)
 ・特に推進する環境負荷低減事業活動[PDF:  0.4MB]
 

2 環境負荷低減事業活動実施計画の認定について

 みどりの食料システム法の認定制度は、農業者が「三重県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」に則して環境負荷低減事業活動実施計画を作成し、知事から認定を受けることで、その事業活動について金融上の措置等を受けることができる制度です。また、税制上の支援措置も講じられています。

 みどりの食料システム法の概要・詳細及び支援措置については、以下の農林水産省のホームページを御確認ください。
 農林水産省HP(外部サイトへリンク)
 ・みどりの食料システム法について(外部サイトへリンク)
 ・みどりの食料システム法のポイント(パンフレット)(外部サイトへリンク)
 

認定の対象となる環境負荷低減事業活動

 「三重県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」のⅢに掲げる次の環境負荷低減事業活動です。
 1.土づくり、化学肥料・化学農薬の使用削減の取組を一体的に行う事業活動(1号活動)
 2.温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動(2号活動)
 3.農林水産省告示で定める事業活動(3号活動)
 

認定の手続について(NEW!!)

 環境負荷低減事業活動実施計画の認定を希望される方は、以下の「三重県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領(農畜産物)」及び「三重県環境負荷低減事業活動実施計画認定等委員会運営要領(農畜産物)」をご確認ください。
 
 三重県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領(農畜産物)

 三重県環境負荷低減事業活動実施計画認定等委員会運営要領(農畜産物)

 各種様式(word形式)
 ・別記様式第1号 
   ・別記様式第1号別紙 ・別紙(情報提供様式)別記様式第1号別紙参考様式(excel形式)       
 ・別記様式第1号別表1別記様式第1号別表2 ・別記様式第1号別表3 ・別記様式第1号別表4 
 ・別記様式第1号別表5 ・別記様式第1号別表6 
 ・別記様式第4号 ・別記様式第5号 ・別記様式第6号 ・別記様式第7号
 

環境負荷低減事業活動実施計画の認定の公表について

 環境負荷低減事業活動実施計画の認定状況一覧
 ※公表に同意された認定者のみ掲載

認定に関する問い合わせ先

・桑名農政事務所  電話  0594-24-7421
・四日市農林事務所 電話  059-352-0627
・津農林水産事務所 電話  059-223-5102
・松阪農林事務所  電話  0598-50-0555
・伊勢農林水産事務所 電話 0596-27-5168
・伊賀農林事務所 電話   0595-24-8141
・尾鷲農林水産事務所 電話 0597-23-3498
・熊野農林事務所 電話   0597-89-6122
・農林水産部農産園芸課 園芸振興班 電話 059-224-2808
 

3 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定(エコファーマー)

・持続性の高い農業生産を5年後までに導入する計画が認定の対象です。
・計画認定された農業者の愛称を「エコファーマー」といいます。
 

重要 エコファーマー認定制度の終了について

 国において「みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」の施行に伴い、「持続性の高い農業者方式の導入の促進に関する法律」が廃止たため、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定(エコファーマー)の新規認定(再認定を含む。)の受付を令和4年6月で終了しました。
 なお、現在認定を受けている導入計画は認定期限まで有効です。
 
  エコファーマーの皆様へ(PDFファイル)

 

化学肥料・化学合成農薬の削減基準(5年後の目標)

・窒素の投入量を三重県の慣行レベルより2割以上削減
・化学合成農薬の使用成分回数を三重県の慣行レベルより1回以上削減

エコファーマーマーク    

# ・三重県ではエコファーマーマークを使用できません。
・詳しくは全国環境保全型農業推進会議まで問い合わせ願います。
エコファーマーマーク取り扱いに関する対応について

           



 

4 人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度(通称:みえの安心食材)

・県が定める基準に適合する生産物(農産物・畜産物・特用林産物・加工品)が認定の対象です。
・認定された生産物には「みえの安心食材」マークを表示することができます。
・すでに環境保全型農業に取り組んでいる方におすすめの制度です。 

化学肥料・化学合成農薬の削減基準…土耕栽培の場合

・化学窒素の投入量を一般栽培レベルの7割以下にする
・化学合成農薬の使用成分回数を一般栽培レベルに対し3割以上削減

関連リンク

制度の詳細は以下のホームページを御確認ください。

人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度
https://www.mie-ansinsyokuzai.com

5 特別栽培農産物

・農林水産省が定めたガイドラインに基づいて生産された農産物を「特別栽培農産物」といいます。
・特別栽培農産物であることを表示できます。

化学肥料・化学合成農薬の削減基準

・化学窒素の投入量を三重県の慣行レベルより5割以上削減
・化学合成農薬の使用成分回数を三重県の慣行レベルより5割以上削減
 
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における三重県慣行レベル(リンク)

 

関連リンク

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html 

6 有機農産物

・農林水産省が定めた有機JAS規格に適合した農産物が認証の対象です。
・有機JASマークや「有機」、「オーガニック」等の表示をすることができます。
化学肥料及び化学合成農薬は不使用です。

関連リンク

有機食品の検査認証制度
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産園芸課 園芸振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2808 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:nousan@pref.mie.lg.jp

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