1 目的
児童福祉法に基づき施設等へ入所等措置を行った場合に徴収する児童措置費負担金については、県の財政上未収金対策が急務となっていますが、債務者(保護者)への強制執行による児童相談所との関係悪化は、子どもの養育の安定性に悪影響を与えるため、債務者の生活再建など福祉的な観点を配慮しながら慎重に債権管理を実施する必要があります。
また、児童相談所は日常の相談業務に圧迫され、債権管理を継続的に行っていく人員やノウハウが不足していることから、ケース管理の妨げにならず、かつ強制執行するのにふさわしい債権については徴収業務を債権徴収の専門職に委託することによって、現場の業務負担の軽減と効率的かつ着実な債権回収の実施を実現できるよう、企画提案コンペを実施します。
2 委託業務の内容
(1)業務名 三重県児童措置費負担金未収金回収業務委託
(2)委託期間 契約の日から令和11年3月31日までの間
(3)委託内容 別添「三重県児童措置費負担金未収金回収業務委託仕様書」のとおり
3 契約上限額
契約上限額は下記のとおりとします。
未収金回収実績額(消費税分を含みません。)の30パーセントを上限とします。
4 参加条件
次に掲げる条件を全て満たした者とします。
(1)参加資格
ア 当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でない
こと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号
に掲げる者でないこと。
ウ 弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の2の規定による弁護士法人であること。
エ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマーク等、個人情報の保護に関
連する外部機関の認証資格を提案日基準において取得していること。
(2)最優秀提案者資格
ア 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である
者でないこと。
イ 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要
綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
ウ 三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
5 企画提案コンペの実施方法
本仕様書に基づき提出された企画提案資料について、別途設置する「三重県児童措置費負担金未収金回収業務委託企画提案コンペ選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審査のうえ、最優秀提案を選定し、その提案を提出した者と委託契約を締結します。
(1)企画提案コンペ参加資格確認申請書(第1号様式)の提出
ア 提出期限 令和8年2月26日(木)17時00分(必着)
イ 提出先 三重県子ども・福祉部児童相談支援課
ウ 提出方法
郵便又は民間事業者による信書便、あるいは持参すること。(郵便又は民間事業者による信書便
の場合は、電話等により到着確認をすること。)
エ 提出資料
企画提案コンペ参加資格確認申請書(第1号様式)1通
同申請書「3添付資料」に記載の書類のうち該当するもの
オ 通知書 参加資格に関する通知書を令和8年3月12日(木)17時00分までに発送します。
(2)企画提案資料等の提出
ア 提出期限 令和8年3月19日(木)17時00分迄(必着)
イ 提出先 三重県子ども・福祉部児童相談支援課
ウ 提出方法
郵便又は民間事業者による信書便、あるいは持参すること。(郵便又は民間事業者による信書便
の場合は、電話等により到着を確認すること。)
エ 企画提案資料等 下記「6提出を求める企画提案資料の内容」を参照。
(3)プレゼンテーションの実施
ア 日時 令和8年3月25日(水)13時00分から
※詳細な実施時間は、参加者が確定後別途通知いたします。
イ 場所 WEB会議による(Zoom)
ウ 内容 プレゼンテーション15分、質疑10分
6 提出を求める企画提案資料の内容
下記(1)から(3)の資料について、別紙「提案書等記入要領」に基づき、作成すること。
(1)企画提案書 9部(表紙に団体名を記入し、法人登録印を押印したもの1部 印を押さないもの
8部)
(2)見積書 2部(別紙様式 法人登録印を押印したもの1部、印を押さないもの1部)
(3)団体概要書 1部
7 質疑応答
質問事項の取扱いについては、下記のとおりとします。
(1)質問の受付期限 令和8年2月20日(金)12時00分(必着)
(2)質問方法
質問票(第2号様式)に記載し、FAX又は電子メールにて送付してください。
(3)質問内容
原則として、当該委託業務にかかる条件や応募手続きに関する事項に限り受付けます。
(4)質問への回答
令和8年2月24日(火)17時00分までに県ホームページに掲載します。
8 最優秀提案者に提出を求める資料の内容
(1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)」(所管税務
署が企画提案書提出期限の6ヶ月前まで発行したもの)の写し
(2)三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所
が企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの)の写し
(3)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無
を示す証明書(第3号様式)
(4)三重県物件等電子調達システム利用登録をしていない事業者又は共通債権者(物件契約)登録を
していない事業者にあっては、「三重県財務会計システム共通債権者(物件契約)登録申出書」
(第4号様式)
9 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、三重県子ども・福祉部児童相談支援課において示します。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。ただし、会社更生法(平成14年法律第
154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又
は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若
しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」といいます。)のうち三
重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条第1項の更生計画
の認可又は民事再生法第174条第1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)が契約
の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とします。
また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規
則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者につい
ては、契約保証金を免除しません。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。なお、契約金額は見積書に記載された金額の
100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税及び地方消費税を内書きで記載するも
のとします。(契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとしま
す。)
(4)契約は、三重県子ども・福祉部児童相談支援課において行います。
10 監督及び検査
契約条項の定めるところによります。
11 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期
契約条項の定めるところによります。
12 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
13 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
14 不当介入に係る通報等の義務及びそれを怠った場合の措置
(1)受注者が契約の履行に当たって「三重県の締結する物件関係契約から暴力団等排除措置要綱」第
2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、次の
義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 発注所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたこと
により工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行
うこと。
(2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係
契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基
づく落札資格停止等の措置を講じます。
15 その他
(1)企画提案に要する費用は提案者の負担とします。
(2)提出のあった企画提案資料は返還しませんので、予めご了承ください。
(3)契約に当たり、原則として再委託は認めません。ただし、契約業務の一部を委託する場合につい
て、本県の承諾を得た場合はこの限りではありません。
(4)成果物の著作権は本県に帰属するものとします。
(5)委託料の支払については、原則として委託業務が完了し、本県の検査後に支払うものとします。
(6)個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。ま
た、個人情報保護法第176条、第180条及び第184条に、委託を受けた事務に従事している者若しく
は従事していた者等に対する罰則規定があるので留意すること。
(7)本事業の委託を受けようとする者のうち、三重県児童措置費負担金未収金回収業務委託にかかる
提案企画コンペ及び契約に関する一切の件について、代理人に委任するときは委任状(第5号様
式)を提出してください。
16 連絡先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県子ども・福祉部児童相談支援課(担当 米澤)
TEL 059-224-2883
FAX 059-228-2085
電子メール:jidoucen@pref.mie.lg.jp