現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 市町村 >
  4. 市町の行政 >
  5. 住民基本台帳 >
  6.  本人通知制度
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  地域連携・交通部  >
  3. 市町行財政課  >
  4.  行政班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年07月26日

本人通知制度

概要

 本人通知制度とは、市町が住民票の写しや戸籍謄本など(以下、「住民票の写し等」という。)を本人以外の第三者(代理人や弁護士等)に交付した場合に、その交付した事実を被請求者(交付された住民票の写し等に記載されている者)に通知する制度のことです。
 この制度は法律に基づくものではないため、各市町が独自に制度導入の判断を行っています。

 本人通知制度の導入により、「なりすまし」等の不正請求や「身元調査に活用する」等の不正取得の防止といった効果が期待されます。

 現在、三重県内で本人通知制度を導入している市町は次のとおりです。(各市町の該当ページにリンクしています。)

 伊賀市
 四日市市
 桑名市
 鈴鹿市 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 市町行財政課 行政班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2171 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:shichos@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000277815