財政状況等一覧表の見方について
共通事項
○平成17年度決算の数値に基づき記載しています。
○数値に該当がない場合は「-」、マイナスの場合は「△」の符号をつけることとしています。
○金額の表示単位は、基本的には百万円単位としていますが、金額の小さいものについては、適宜千円単位で表示している場合があります。また、各金額の表示未満については四捨五入していますので、表上、差引額が一致しない場合があります。
1 一般会計及び特別会計の財政状況(普通会計に係るもの)
○本表は、一般会計及び特別会計のうち主として普通会計に係るものについて、その決算値に基づいて記載しています。
普通会計とは
地方公共団体における公営事業会計以外の会計をいいます。この表では総務省が実施しております「地方財政状況調査」に基づく数値を記載しています。
形式収支とは
当該年度に収入された現金と支出された現金の差額を表示したもので、単純に歳入決算額から歳出決算額を差し引くことによって求められた額をいいます。
実質収支とは
形式収支に発生主義的要素を加減した、実質的な財政収支の結果を明らかにするもので、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引くことによって求められた額をいいます。
2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
○本表は、特別会計のうち、1以外のもの(主として公営事業会計に係るもの)すべてについて、その決算値に基づいて記載しています。
○公営企業に係るものについては、対象事業区分及び各項目の数値については、総務省が実施しております「地方公営企業決算状況調査」に基づく数値を記載しています。なお、当該調査の作成における取扱上、歳入の金額から歳出の金額を差し引いた金額と、形式収支の金額が一致しない場合があります。
○地方公営企業法を適用している公営企業に係るものについては、備考欄に「法適用企業」と記載し、法適用以外に係るものについては、「総収益」「総費用」「純損益」「不良債務」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」「実質収支」を注記し、該当する数値を記載しています。なお、「不良債務」については、不良債務がある場合は数値の前に「△」の符号を付し、ない場合は「-」としています。
法適用企業とは
法適用企業(事業)とは、地方公営企業法第2条第1項に掲げる事業(水道、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気、ガスの7事業)と、法の財務規定のみ適用する病院事業をいいます。また、その他の事業のうち独立採算で運営できるものについても条例で定めることにより法を適用することができます。
不良債務とは
流動負債の額が流動資産の額を超える額をいいます。この状態は当面の支払能力を超える債務があること、すなわち資金ショートを意味しますが、この資金不足額については通常、一時借入金でまかなわれます。
3 関係する一部事務組合等の財政状況
○本表は、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合について、その財政状況を記載しています。
○一つの組合に複数の会計があり、公営企業会計に係るものとそれ以外のものがある場合には、適宜会計ごとの内訳を記載しています。
○「当該団体の負担割合」については、決算値に基づく平成17年度の実績をベースに記載しています。
4 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
○本表は、次の条件に該当する商法法人、民法法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社、地方独立行政法人(以下「第三セクター等」という。)の状況について記載しています。
- 当該地方公共団体の出資・出えん割合が25%以上の第三セクター等
- 出資・出えん割合が25%未満であっても、当該地方公共団体が財政的支援(補助金、貸付金、損失補償、債務保証)を行っている第三セクター等
5 財政指数
財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、この指数が高いほど財源に余裕があるといえます。
実質収支比率
実質収支の標準財政規模(一般財源の標準的な規模)に対する割合をいいます。黒字の場合は正数で、赤字の場合は負数で表されます。
実質公債費比率
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額に充当されたものの占める割合の前3年度の平均値をいいます。平成18年度以降地方債の発行は原則自由化されましたが、18%以上の団体は総務大臣又は都道府県知事の許可が必要になります。
経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性(ゆとり)を判断するための指標で、この比率が低いほど臨時の支出等に対応できる余裕があるといえます。