1 補助の対象者(申請者)
補助の対象者(以下、「事業実施主体」という。)は、補助の対象となる建築物の建築主(国及び地方公共団体
を除く。)で、以下の条件をすべて満たす者とする。
(1)補助金以外の経費について、資金調達が確実であること
(2)「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」別表に掲げるいずれかに該当する者でないこ
と。
2 補助の条件
以下の条件を全て満たす三重県内に新築、増築又は改築する木造建築物(※1)の経費の一部を補助対象とす
る。
なお、建築物の竣工までに条件を満たさなくなった場合には、補助金の交付決定を取り消すとともに、補助金返
還の対象となる可能性があるため留意すること。
(1)戸建て住宅、併用住宅、兼用住宅でないこと。
(2)延べ面積が300㎡以上(※2)で、構造材における木材使用量のうち、県産材(※3)の割合が50%以上で
あること(※4)。
(3)補助対象経費で国等の他の補助金等を取得していないこと。
(4)実施要領8(3)に定める期限までに事業が完了し、かつ、実施要領9(3)に定める実績調査の実施まで
に、補助対象経費の支払が完了し、請求書、領収書により支払いを証することが可能であること。
(5)構造用製材購入支援事業の場合は、事業完了時に補助を受ける木材の発注日、部材名、使用量及び調達額が
分かる資料が提出できること。
(6)林野庁が作成した「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」により炭素貯蔵
量が算出できるものであること。
(7)「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等を
目的とした施設・設備でないこと。テナントの入居が想定される場合も含む。
※1 木造建築物とは、構造耐力上主要な部分(壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これ
らに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。))の全
体の体積の50%以上に木材を利用した建築物をいう。
※2 同一工事内で複数の建築物を施工する場合は、1棟当たりの延べ面積が300㎡以上の建築物のみを対象とす
る。
※3 県産材とは、三重県の区域にある森林から生産された木材をいう(出荷証明書等で三重県産であることが証明
できるもの。)。
※4 増築又は改築の場合は、それぞれの部分において(2)を満たすことを条件とする。
3 補助対象経費
補助の対象となる経費は、事業ごとに以下のとおりとする。
(1)構造用製材購入支援事業
県産材の構造用製材(※5)購入にかかる経費とし、プレカット費用及び現場までの運搬費用を含む
(※6)。
なお、交付決定後に発注した構造用製材を補助対象とし、実績調査時に発注書にて発注日が確認できなけれ
ば対象外とする。
(2)木材コーディネート業務支援事業
木材コーディネーターを養成する研修等を修了した者又は同等の能力を有すると知事が認めた者が行う公募
要領の別表に示す木材コーディネート業務にかかる経費のうち、契約書等に明記された業務に係る金額を補助
の対象とする。
なお、研修等の主催者は官民問わない。
※5 構造用製材とは、製材のうち、針葉樹を材料とするものであって、建築物の構造耐力上主要な部分に使用する
ことを主な目的とするものをいう。
※6 補助対象となる木材は、クリーンウッド法に基づく合法性の確認ができる納品書等がある木材とする。
4 補助対象外経費
消費税及び以下の経費は補助対象外とする。
(1)交付決定前に発注した木材に係る経費
(2)購入後の木材の保管に要する経費
(3)交付決定前に実施した木材コーディネート業務に係る経費
5 補助率及び補助上限額
県の予算の範囲内において、事業ごとに以下のとおりとする。
なお、上限は(1)(2)を合わせて10,000千円とする。
(1)構造用製材購入支援事業
3(1)で示す補助対象経費の3分の1又は調達した県産材の構造用製材1㎥当たり56千円を乗じた額のい
ずれか低い方の額以内を補助する。
(2)木材コーディネート業務支援事業
3(2)で示す補助対象経費の3分の1以内とし、上限は300千円とする。
6 提出書類
No | 書類の種類 | 様式の種類 |
事業に関わらず提出必須 | ||
1 | みえの木づかい×ゼロカーボン推進事業費補助金 申請書 | 様式第1号 |
2 | みえの木づかい×ゼロカーボン推進事業費補助金 実施計画書(成績書) | 様式第2号 |
3 | 収支予算(精算)書 | 様式第3号 |
4 | 工程表(工事完了まで) | 任意様式 |
5 | 事業実施主体の概要・組織体制が分かる資料 申請者が法人か個人かに応じて以下を提出すること |
― |
●法人の場合 ・登記簿謄本又は登記事項証明書(商号、所在地、代表者、(資本金等) の事項が記載されているもの。発行から3か月以内のもの。写し可) ・定款 |
||
●個人の場合 ・身分(身元)証明書(禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、 破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したも の。申請者の本籍地の市町村長が発行。発行から3か月以内のもの。 写し可) ・成年被後見人、被保佐人等について登記されていないことの証明書 (法務局発行。発行から3か月以内のもの。写し可) |
||
構造用製材購入支援事業の場合提出 | ||
6 | 木拾い表 | 様式第4号 |
7 | 6の木材に係る見積書の写し | 任意様式 |
木材コーディネート業務支援事業の場合提出 | ||
8 | コーディネート業務の見積書又は契約書の写し | 任意様式 |
9 | コーディネート担当者(予定を含む)の修了書等の写し | 任意様式 |
7 事業申請書等の提出期限等
(1)提出期限:令和7年9月30日(左記の期限以前であっても、予算額の上限に達した時点で募集を終了しま
す。)
(2)提出は持参、郵送又は電子メールによるものとし、郵送又は電子メールの場合は電話にて到着を確認すること
(FAXによる提出は受け付けないこととします)。
持参の場合は三重県の開庁時間(土日祝を除く8時30分~17時15分)内に限ります。郵送の場合は、郵便又
は民間事業者による信書便で送付してください。
(3)事業申請書等の提出場所及び事業の内容・書類作成等に関する問合せ
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 森林・林業経営課(県庁6階)
電 話:059-224-2565
メール:shinrin@pref.mie.lg.jp
(4)提出部数:各1部(郵送又は持参の場合)
(5)提出に当たっての注意事項
ア 提出した事業計画書等は返却しません。
イ 事業計画書等に虚偽の記載をした場合は無効とします。
ウ 応募要件を有しない者が提出した事業計画書等は無効とします。
エ 事業計画書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とします。
関連資料
・事務の流れ(参考)(PDF)・実施要領(PDF)
・様式第1~11(様式4を除く)(ワード)
・様式第4(エクセル)
・公募要領(PDF)