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小規模事業資金

融資対象者

◇一般扱い ※平成28年4月1日からNPO法人も対象となりました。
次の1~4すべての条件をみたす方
1 県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること
2 常時使用する従業員数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下であること
3 事業税等県税の納付を行っていること
4 商工会議所又は商工会の指導を受けていること(NPO法人は要件としません)
斡旋書書式)(小規模借換資金用斡旋書書式)
◇みえ経営向上支援扱い
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく 三重県版経営向上計画「ステップ3」の三重県知事(以下、「知事」という。)の認定を受けた方。
斡旋書書式
◇特別小口扱い(無担保・無保証人扱い):
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、次の要件をみたす方
(ただし、特別小口以外の保証により融資を受けている場合は対象となりません。)
保証申込の日以前1年間において、次のいずれかを法定期限内に納付していること
・所得税(会社の場合は法人税)
・事業税
・県民税又は市町村民税の所得割(会社の場合は法人税割)
◇過疎・東紀州地域扱い:
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、過疎地域・準過疎地域及び東紀州地域において事業を営む方
◇商工貯蓄共済制度加入者扱い:
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、商工会の会員であって、12カ月以上正常に共済掛金を拠出している方
◇中小企業倒産防止共済加入者扱い:
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済に共済掛金を拠出している方
再成長支援扱い:
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、①返済緩和中の県中小企業融資制度(責任共有対象)をリファイナンスする方、②青色申告を行っており、直近2期の決算において〔法人〕経常利益・〔個人〕申告所得(控除後)を計上している方
※新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している場合、、令和2年1月29日までの直近2期の決算により判断します。

(参考:取扱ができない業種
 

融資条件

融資対象 融資利率 保証料 資金使途 融資限度額 融資期間
一般扱い 融資利率一覧表

0.45~1.50または、0.45~1.60

設備資金
運転資金
2,500万円 設備7年以内
運転5年以内
※一般扱いについては、設備10年以内、運転7年以内も選択可
みえ経営向上支援扱い 0.45~1.50 設備資金
運転資金
特別小口扱い

0.6

設備資金
運転資金
2,000万円
商工貯蓄共済制度加入者扱い

0.45~1.50

設備資金
運転資金
1,500万円
中小企業倒産防止共済加入者扱い 設備資金
運転資金
2,500万円
過疎・東紀州地域扱い 設備資金
運転資金
7年以内
再成長支援扱い 設備資金
運転資金
2,000万円 15年以内
(うち据置期間5年以内)

ただし、小規模事業資金、同和関係小規模事業資金の融資残高があるものは、これとあわせた額が融資限度額を越えないものとする。

 

返済方法

元金均等月賦返済

担保

保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。

保証人

原則第三者保証人不要。

申込先

事業を行っているところの商工会議所、商工会等。ただし、商工貯蓄共済制度加入者扱いについては商工会
NPO法人については取扱金融機関

取扱金融機関

取扱金融機関一覧

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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