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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定業種の追加

 

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、「セーフティネット保証5号」について、指定業種の追加が行われます。
 これに伴い、新たにセーフティネット保証5号の対象となったコンビニエンスストア、労働者派遣業などの中小企業・小規模企業が「セーフティネット資金(保証5号)」を利用することが可能になります。
 詳細については、下記の通りです。県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。
                     記

1.セーフティネット保証5号の指定業種の追加について
 (1)追加業種
     現在の587業種に151業種を追加(合計738業種)
    (コンビニエンスストア、労働者派遣業のほか、通訳業・通訳案内業、ネイルサービス業など)
     詳細は別添資料をご覧ください。

 (2)追加指定期間
     令和2年4月10日から令和2年6月30日まで
     (四半期ごとに業種見直しあり)

 (3)セーフティネット保証5号の概要
     全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じて
    いる中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額
    とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の80%を保証する制度です。
 

関連資料

  • 利用可能な主な三重県中小企業融資制度一覧(令和2年4月10日時点)(PDF(166KB))
  • セーフティネット保証5号の追加業種一覧(令和2年4月10日追加151業種) (PDF(224KB))
  • セーフティネット保証5号の指定業種一覧(587業種) (PDF(572KB)) 

関連リンク

 経済産業省Webページ:セーフティネット保証5号の追加指定

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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