現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. 障がい者 >
  5. 身体障害者補助犬 >
  6.  身体障害者補助犬
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  子ども・福祉部  >
  3. 障がい福祉課  >
  4.  社会参加班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

身体障害者補助犬

 身体障害者補助犬(以下「補助犬」といいます。)は、盲導犬、介助犬および聴導犬のことです。
 身体障がい者の自立と社会参加に資するものとして、身体障害者補助犬法に基づき訓練・認定された犬であり、法に基づく表示をつけています。

○盲導犬
 見えない、見えにくい人が安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角や段差を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけていて、“盲導犬”と表示しています。

○介助犬
 手や足に障がいのある人の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、脱衣の介助などを行います。“介助犬”と表示しています。

○聴導犬
 聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせます。玄関チャイム音、メールやFAX等の着信音、赤ちゃんの泣き声、車のクラクション等を聞き分け教えます。“聴導犬”と表示しています。
 

身体障害者補助犬法

 補助犬は「身体障害者補助犬法」に基づき訓練・認定されています。使用者は衛生・行動管理に責任を持って社会参加しています。受け入れる施設側には、法律に基づき、補助犬の同伴を受け入れる義務があります。
 

身体障害者補助犬法の概要

目的

 良質な補助犬を育成して、障がいのある人の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とした法律です。(法第1条)

定義

 補助犬は、認定を受けた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類の総称です。(法第2条)

訓練・認定

  定められた訓練施設において、障がいのある人の状況に応じた訓練を行い、良質な補助犬を育成し、指定された法人により「認定」を受けています。(法第3、16条)

使用者

 補助犬を同伴して施設等を利用するときは、補助犬である旨を表示しています。また、使用者は自ら補助犬の行動を適切に管理し、補助犬の体を清潔に保っています。(法第12、13、22条)

施設等の利用

 国や自治体が管理する公共施設、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関、飲食店、商業施設、病院等の不特定かつ多数の人が利用する施設では、使用者が補助犬を同伴することを拒むことはできません。(法第7、8、9条)

補助犬使用の受入れ義務化

 障がい者の雇用を義務付けられている常勤43.5人以上の企業(子会社・関連会社を含む)は、その事業所等に勤務する身体障がい者が補助犬を使用することを拒むことはできません。(法第10条)

苦情の申し出

 身体障がい者または施設等の管理者は、都道府県知事に対し、補助犬の同伴または使用に関する苦情を申し出ることができます。(法第25条)
       ほじょ犬マーク  皆さまのご理解とご協力をお願いします。
 

三重県における相談・苦情の窓口

  三重県子ども・福祉部 障がい福祉課 社会参加班
   電 話  059-224-2274
   FAX  059-228-2085
   Eメール shoho@pref.mie.lg.jp
 

関連ホームページ

   ※啓発リーフレット、補助犬マーク、ポスターをダウンロードできます。

 

補助犬の貸与について

  補助犬の貸与について(別ページへリンク)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 社会参加班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000037554