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平成22年03月29日

保健・医療・福祉 総合情報

 補助犬の貸与について

補助犬を使用する心がまえ

  • 補助犬は無償で貸与されますが、訓練に必要な費用(自身の旅費等)や飼育に必要な費用(エサ代、予防接種、シャンプーなどの衛生費、ハーネスやトイレシートなどの費用)は自己負担となります。(年間20万円程度といわれています。)
  • 障がい者の自立と社会参加のために活動する犬であり、便利なペットではありません。
  • 使用者の責任、義務は必ず守らなければいけません。(行動管理・健康管理・衛生管理が義務付けられています。)
  • アフターフォローの訓練もあります。

補助犬の貸与を受けることのできる方

  • 視覚障害1級(盲導犬)
  • 肢体不自由1級または2級(介助犬)
  • 聴覚障害2級(聴導犬)
  • 居住要件(過去1年以上県内に居住し、今後も相当期間居住する見込みのある方)
  • 現に就労や社会活動の参加をしている方、又は就労等の見込みのある方
  • 施設入所者でないこと
  • 居住する家屋の所有者や管理者の承諾が得られること
  • 適切に飼育できる方(年間20万円の出費があります)
  • 合同訓練が受けられること

補助犬貸与の流れ

(1)補助犬貸与の相談・面接

(窓口)
 三重県障害者社会参加推進センター(事務局:三重県障害者団体連合会)
  電話 059-232-6803
  ファックス 059-231-7182
   ※盲導犬・介助犬・聴導犬の各育成訓練施設でも相談を受けています。
 

(2)適性審査

 申請者が適正に補助犬を使用・飼育できるか審査します。
  ・身体障害者補助犬貸与申請書等の提出
   (様式)
    身体障害者補助犬貸与申請書(様式第1号)(ワードPDF
    身体障害者補助犬飼育承諾書(様式第2号)(ワードPDF
     ※別途、訓練施設に提出する書類もあります。

  ・自宅訪問(環境調査、聞き取り調査等)
 

(3)マッチング

 補助犬使用者の状態、使用の目的、使用環境に適した補助犬とのペアを決定します。
 

(4)合同訓練

 補助犬の種類または使用者の状態によって訓練期間や訓練場所が異なります。合同による訓練の期間は概ね1ヵ月から2ヵ月です。
  ・最終歩行テストの合格(盲導犬)
  ・指定法人の認定試験の合格・認定(介助犬・聴導犬)
 

身体障害者補助犬

  身体障害者補助犬について(別ページへリンク)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 社会参加班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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