県へ提出する届出等
事故発生報告等
指定障害福祉サービス事業所等は、障害福祉サービス等の提供時に事故等が発生したとき等には、下記の事故等発生報告マニュアルにしたがって事故発生報告をしてください。なお、サービス等提供時とは、送迎・通院等の間も含みます。
- 事故発生報告マニュアル(PDF)
提出書類 | 事故発生報告書(ワード) |
対象 | 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般相談支援事業所、特定相談支援事業所 地域活動支援センター、福祉ホーム、障害児通所支援事業所、障害児入所施設 障害児相談支援事業所、指定医療機関 |
提出期限 | サービス提供時に事故等が発生した場合、速やかに提出 |
提出先等 | 障がい福祉課、支給決定をしている市町(援護の実施者)に各々1部ずつ提出 ※障害児入所施設の場合、下記機関に各々1部ずつ 措置又は支給決定を行っている児童相談所、児童相談センター、障がい福祉課 利用者の保護者の居住地である市町(原則、入所前の保護者の居住地) |
利用日数の特例適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出
日中活動サービスの利用日数について、原則として一人の障害者が一月に利用できる日数(支給量)は、各月の日数から8日を控除した日数(原則の日)を上限とされています。
ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から、原則の日を超える支援が必要となる場合は、県に届け出ることにより、当該事業所等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が原則の日数の総和の範囲内であれば利用することができます。
- 厚生労働省通知 日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(PDF)
提出書類 | 届出書(エクセル) |
対象種別 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型及びB型事業所 |
提出期限 | 利用日数の特例適用を受けようとする月の前月末日 |
提出先等 | 事業所所在地にある県地域機関(福祉事務所又は保健所)に2部提出 |
食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額届出書
補足給付は、厚生労働大臣の定める食費等の基準費用額から入所者の収入額に応じて算定した食費等の負担限度額を控除した額が支給されます。但し、各施設における入所者の食事の提供に要する費用及び居住に要する費用にかかる徴収額以上には支給されません。
また、各施設における入所者の食事の提供に要する費用及び居住に要する費用にかかる徴収額が食費等の負担限度額を超えている場合には、補足給付が支給されます。
提出書類 | 届出書(エクセル) |
対象種別 | 障害者支援施設 |
提出期限 | 食事の提供及び居住に要する費用を徴収する場合、徴収額を変更する場合 |
提出先等 | 事業所所在地にある県地域機関(福祉事務所又は保健所)に2部提出 |
利用者負担減免(就労継続支援A型事業)
就労継続支援A型事業における利用者負担額については、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用者全員の利用料を減額・免除できます。利用者負担額の減額や免除等をする場合には、以下の様式1~3の届出をしてください。
- 利用者負担減免措置要綱(PDF)
提出書類 |
様式1~3(ワード)※減免措置を開始する場合 様式1を提出
減免措置の内容を変更する場合 様式3を提出減免措置を休止する場合 様式2を提出 |
対象種別 | 就労継続支援A型事業所 |
提出期限 | 利用者負担減免措置の開始・休止・変更をする時 |
提出先等 | 事業所所在地にある県地域機関(福祉事務所又は保健所)に2部提出 |
市町村へ提出する届出等
施設外就労の実施報告
施設外就労とは、指定障害福祉サービス事業所(就労移行支援、就労継続支援)とは別の場所(他企業等)で行われる支援をいいます。指定基準、報酬告示等に基づき支援する必要があります。
各事業所が施設外就労を行った場合、施設外就労の実績報告を市町へ行う必要があります。
- 平成19年4月2日障障発第0402001号厚生労働省通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)における留意事項について(PDF)
提出書類 | 施設就労実施報告書様式(エクセル) |
対象種別 | 就労移行支援、就労継続支援A型及びB型事業所 |
提出期限 | 施設外就労を行った翌月15日頃まで |
提出先等 | 支給決定をしている市町に1部提出 |
特定相談支援及び障害児相談支援の開始手続等
特定相談支援事業および障害児相談支援事業については、事業所所在の市町が指定等を行っています。
これらの事業に係る開始・変更・休廃止にあたっては、市町に書類の提出が必要です。
詳しい内容は、各市町障がい福祉担当課(または障がい児福祉担当課)にお問い合わせください。
なお、市町への提出書類とあわせて、県へも障害福祉サービス事業等開始届等の提出が必要となりますので、下記のとおり提出してください。
提出書類 | 開始・変更 | 市町への申請書類とともに下記の書類を提出してください。 ・障害福祉サービス事業等開始・変更届(ワード) |
休止・廃止 | 市町への申請書類とともに下記の書類を提出してください。 ・障害福祉サービス事業等廃止・休止届(ワード) |
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対象種別 | 特定相談支援事業、障害児相談支援事業 | |
提出期限 | 各市町障がい福祉担当課にお問い合わせください。 | |
提出先 | 各市町障がい福祉担当課(市町障がい福祉担当課を通して県に提出) |
地域活動支援センター、福祉ホーム、移動支援事業の開始手続等
上記事業の開始・変更・休廃止にあたっては、事業所所在地の市町への届出等とあわせて県への障害福祉サービス事業等開始届等の提出が必要です。事業を開始等する場合は、市町に対して届出等とあわせて下記の書類を提出してください。
提出書類 | 開始・変更 | 市町への提出書類とともに下記の書類を提出してください。 ・障害福祉サービス事業等開始・変更届(ワード) ・添付書類:定款 主な職員(管理者)の経歴書 収支予算書 事業計画書 |
休止・廃止 | 市町への提出書類とともに下記の書類を提出してください。 ・障害福祉サービス事業等廃止・休止届(ワード) |
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対象種別 | 市町村地域生活支援事業(地域活動支援センター、福祉ホーム、移動支援事業のみ) | |
提出期限 | 各市町障がい福祉担当課にお問い合わせください。 | |
提出先 | 各市町障がい福祉担当課(市町障がい福祉担当課を通して県に提出) |