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令和06年04月08日

その他の届出

県へ提出する届出等

事故発生報告等

 指定障害福祉サービス事業所等は、障害福祉サービス等の提供時に事故等が発生したとき等には、下記の事故等発生報告マニュアルにしたがって事故発生報告をしてください。
 なお、サービス等提供時とは、送迎・通院等の間も含みます。
  • 事故発生報告マニュアル(PDF) 
提出書類 事故発生報告書(ワード
対象 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般相談支援事業所、特定相談支援事業所
地域活動支援センター、福祉ホーム、障害児通所支援事業所、障害児入所施設
障害児相談支援事業所、指定医療機関
提出期限 サービス提供時に事故等が発生した場合、速やかに提出
提出先等 障がい福祉課、支給決定をしている市町(援護の実施者)に各々1部ずつ提出
※障害児入所施設の場合、下記機関に各々1部ずつ
 措置又は支給決定を行っている児童相談所、児童相談センター、障がい福祉課
 利用者の保護者の居住地である市町(原則、入所前の保護者の居住地)

 

利用日数の特例適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出

 日中活動サービスの利用日数について、原則として一人の障害者が一月に利用できる日数(支給量)は、各月の日数から8日を控除した日数(原則の日)を上限とされています。
 ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から、原則の日を超える支援が必要となる場合は、県に届け出ることにより、当該事業所等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が原則の日数の総和の範囲内であれば利用することができます。

  • 厚生労働省通知 日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(PDF
提出書類 届出書(エクセル) 
対象種別 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型及びB型事業所
提出期限 利用日数の特例適用を受けようとする月の前月末日
提出先等 事業所所在地にある県地域機関(福祉事務所又は保健所)に2部提出

 

食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額届出書

 補足給付は、厚生労働大臣の定める食費等の基準費用額から入所者の収入額に応じて算定した食費等の負担限度額を控除した額が支給されます。但し、各施設における入所者の食事の提供に要する費用及び居住に要する費用にかかる徴収額以上には支給されません。
 また、各施設における入所者の食事の提供に要する費用及び居住に要する費用にかかる徴収額が食費等の負担限度額を超えている場合には、補足給付が支給されます。

提出書類 届出書(エクセル)  
対象種別 障害者支援施設
提出期限 食事の提供及び居住に要する費用を徴収する場合、徴収額を変更する場合
提出先等 事業所所在地にある県地域機関(福祉事務所又は保健所)に2部提出

 

利用者負担減免(就労継続支援A型事業)

 就労継続支援A型事業における利用者負担額については、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用者全員の利用料を減額・免除できます。
 利用者負担額の減額や免除等をする場合には、以下の様式1~3の届出をしてください。
  • 利用者負担減免措置要綱(PDF
提出書類
様式1~3(ワード)※減免措置を開始する場合 様式1を提出
           減免措置を休止する場合 様式2を提出
           減免措置の内容を変更する場合 様式3を提出
対象種別 就労継続支援A型事業所
提出期限 利用者負担減免措置の開始・休止・変更をする時
提出先等 事業所所在地にある県地域機関(福祉事務所又は保健所)に2部提出

 

通院支援加算に関する届出書

 指定障害者支援施設等に入所する者に対し、通院に係る支害者支援施設等に援を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障おいて、当該通院に係る支援を行ったときに、1月に2回を限度として所定単位数を算定することができます。

提出書類 届出書(エクセル) 
対象種別 施設入所支援
提出期限 利用日数の特例適用を受けようとする月の前月15日
提出先等 事業所所在地にある県地域機関(福祉事務所又は保健所)に2部提出

市町村へ提出する届出等(サービス提供関係様式ライブラリへ

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 サービス支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2266 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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