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令和06年04月08日

福祉・介護職員等処遇改善加算等(障がい福祉関係)

  本ページでは、「福祉・介護職員処遇等改善加算等」についてお知らせします。
  介護保険サービスの「介護職員処遇改善加算」については長寿介護課ホームページをご確認ください。提出書類や提出期限等について、障がい福祉関係と介護保険関係で取扱いが異なります。

 

令和6年度福祉・介護職員処遇等改善加算等

制度の概要

基準等 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(厚生労働省HPへリンク
別紙1(厚生労働省HPへリンク
説明資料 事業者向けリーフレット(厚生労働省HPへリンク
制度概要・全体説明資料(厚生労働省HPへリンク
事務担当者向け・詳細説明資料(厚生労働省HPへリンク
Q&A 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(厚生労働省リンクへ

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】

    電話番号:050-3733-0230
    受付時間:9時から18時まで(土日含む)
    ※こども家庭庁所管も同様の問い合わせ先となります。

1 処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇等改善加算等)

(1)提出期日

  (ア)体制等状況一覧表等の届出

          【令和6年4月及び5月の旧3加算の算定する場合】令和6年4月15日(月)まで
          【令和6年6月以降の新加算の算定する場合】令和6年5月15日(水)まで
          【令和6年7月以降に初めて新加算等を算定する場合】算定を開始する月の前月15日まで

  (イ)計画書

          【令和6年4月及び5月の旧3加算の算定する場合】令和6年4月15日(月)まで
          【令和6年6月以降の新加算の算定する場合】令和6年4月15日(月)まで
          【令和6年7月以降に初めて新加算等を算定する場合】算定を開始する月の前月15日まで

(2)提出書類

  (ア)体制等状況一覧表等の届出

          ・(厚生労働省)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 ライブラリへ
          ・(こども家庭庁)障害児通所(入所)給付費等算定に係る体制等に関する届出書( ライブラリへ

  (イ)計画書

        ※別紙様式2、別紙様式6、別紙様式7のうち、該当するいずれか一つを提出してください。
          下記の計画書で令和6年4月及び5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の計画書が作成する
          ことができます。

          ・別紙様式2(処遇改善計画書) Excel)(記入例)( PDF
          ・別紙様式6(小規模事業所用・計画書) Excel)(記入例)( PDF
            ※同一法人内の事業所数が10以下の障害福祉サービス事業者等については、別紙様式6により処遇改善
              計画書の作成及び提出を行うことができます。
          ・別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) Excel)(記入例)( PDF
            ※令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合               には、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-
              1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。
          ・【参考】移行先検討・補助シート Excel

(3)提出先・提出方法

  (ア)体制等状況一覧表等の届出

          提出先:以下の「4 提出先」
          提出方法:提出先の窓口へ2部提出

  (イ)計画書

          提出先:三重県子ども・福祉部障がい福祉課
          申請方法:電子申請・届出システム←こちらから
          ※ 提出するエクセルファイルの名称は「法人所在地の市町名(法人所在地が県外の場合は都道府県名)・法人
              名」を記載してください。
          ※ 郵送やFAX、電子メールによる申請はお受けできませんので、ご承知おきください。

2 新加算に係る変更の届出(福祉・介護職員処遇等改善加算等)

 障害福祉サービス事業者等は、新加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
 また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。

(1)提出期日

          【令和6年6月の新加算の変更】令和6年6月14日(金)まで
          【令和6年7月以降の変更】算定を開始する月の前月15日まで
          【⑥の変更】実績報告書を提出する期日まで

(2)提出書類

・変更届出書(別紙様式4) Excel
    ①会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場
       合:変更届出書及び別紙様式2-1
    ②複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サ
       ービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合:変更届出書及び以下に定める書類
       ・旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式 2-2
       ・旧特定加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並び に別紙様式2-2
       ・旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2
       ・新加算については、別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)並びに別紙様式2-3及び2-4
    ③キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生
       じる場合に限る。)があった場合:
       ・変更届出書(キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を記載)
       ・別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで
       ・別紙様式2-2、2-3及び2-4
    ④キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合:
       また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定で
       きない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
    ⑤算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合:変更届出書及び以下の様式を記
       載すること。
       ・旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、 別紙様式2-1及び2-2
       ・新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4
    ⑥就業規則を改訂(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記
       載すること。

(3)提出先・提出方法

          提出先:以下の「4 提出先」
          提出方法:提出先の窓口へ2部提出

3 特別事情届出書(福祉・介護職員処遇等改善加算等)

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

(1)提出期日

速やかにご提出ください。

(2)提出書類

・特別事情届出書(別紙様式5) Excel
  ・以下の① から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」とい
     う。)を都道府県知事に届け出ください。
    ① 新加算等を算定している障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉サービス事業による収支に限る。)
       資金繰りについて、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字であ
       る、に支障が生じる等の状況にあることを示す内容
    ② 福祉・介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている障害福祉サービス事業所等については、その他の職
       種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
    ③ 当該法人の経営及び福祉・介護職員の賃金水準の改善の見込み
    ④ 福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関し
       て、労使の合意の時期及び方法等

(3)提出先・提出方法

          提出先:以下の「4 提出先」
          提出方法:提出先の窓口へ2部提出

4 提出先

事業所等の所在地

提出先

四日市市、桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町、菰野町、
朝日町、川越町

 北勢福祉事務所
 〒510-8511 四日市市新正4-21-5
 (県四日市庁舎2階) ℡059-352-0586

鈴鹿市、亀山市

 鈴鹿保健所
 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117
 (県鈴鹿庁舎2階) ℡059-382-8671

津市

 津保健所
 〒514-8567 津市桜橋3-446-34
 (県津庁舎5階) ℡059-223-5290

松阪市、多気町、明和町、大台町

 松阪保健所
 〒515-0011 松阪市高町138
 (県松阪庁舎2階) ℡0598-50-0527

伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、南伊勢町

 多気度会福祉事務所
 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2
 (県伊勢庁舎1階) ℡0596-27-5139

名張市、伊賀市

 伊賀保健所
 〒518-0823 伊賀市四十九町2802
 (県伊賀庁舎2階) ℡0595-24-8070

尾鷲市、紀北町

 紀北福祉事務所
 〒519-0823 尾鷲市坂場西町1-1
 (県尾鷲庁舎2階) ℡0597-23-3432

熊野市、御浜町、紀宝町

 紀南福祉事務所
 〒519-4324 熊野市井戸町383
  ℡0597-85-2150

書類の提出に関する問い合わせ先

  三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課サービス支援班
    電話番号:059-224-2266
    受付時間:平日9:00ー17:00

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 サービス支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2266 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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