災害対策基本法の一部改正(令和7年7月1日施行)により、「地方公共団体の長が、毎年1回、物資の備蓄の状況を公表すること」となったことをふまえ、県及び市町の公的備蓄物(現物備蓄)の備蓄量を公表します。
1 県及び市町の公的備蓄物資(現物備蓄)の備蓄量
別紙1「県及び市町の公的備蓄物資(現物備蓄)の備蓄量(令和7年12月1日時点)」のとおりです。
(1)備蓄状況の基準日
令和7年12月1日
(2)公表する項目
51項目(『令和7年1月に内閣府が公表した「災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果の品
目」を参考)