重要・最新情報
(1)安全設備の義務化について
安全設備の義務化に関して、国土交通省等が発行する資料等を掲載させていただきます。ご自身でJCIに確認するなど、対応を進めていただきますよう、お願いします。
三重県では、国土交通省に依頼し、三重県の遊漁船業者に特化した説明資料を作成いただきましたので、参考としてください。⇒こちら(三重県特化資料)
【安全設備に関する問い合わせ先】
日本小型船舶検査機構 鳥羽支部 電話:0599-25-6151
★説明会・資料について(リンク先から動画視聴可能です)
・義務化の「適用日」と義務化の内容に関する資料 ⇒ こちら(PDF)
・説明会に関する案内HP ⇒ こちら
★補助金について
①日本財団の助成金を活用した「遊漁船の安全・安心確保推進事業」について
遊漁船の安全・安心確保推進事業事務局ホームページ:https://yugyo-shien.jp/
お問い合わせ先:050-5830-5394(電話)、info@yugyo-shien.jp(メール)
②水産庁による「遊漁船安全設備導入支援事業」について
事務局((一社)海洋水産システム協会)ホームページ:https://www.systemkyokai.or.jp/
お問い合わせ先:03-6411-0021(電話)、yugyo_anzen@systemkyokai.or.jp(メール)
★無線設備について
特に、「無線設備」については以下の注意が必要となります。
国土交通省の説明文書より抜粋すると、「無線設備を導入するだけでは、法定設備となりません。 海上で使用可能な無線設備を法定無線設備として新たに導入する場合には、以下①~③の全てを満たすことが必要」と説明されています。
①運航中の船舶と常時通信できる、申請者が開設する海岸局又は申請者が加入する法人若しくは団体の海岸局
②無線設備の操作を行うことのできる、電波法に基づく無線従事者(海上特殊無線技士等)の配置
③無線設備を運用するための、電波法に基づく無線局(船舶局)の免許
●三重県沿岸において、無線設備の義務化に関して、利用可能である可能性が高い海岸局として、
「日本マリン無線協会」が設置した海岸局を紹介させていただきます。
当協会は、朝熊山、大王崎、御前崎、潮岬等に海岸局を設置しており、三重県を含む広範囲に対応をされています。ただし、VHF無線電話に対応した海岸局であり、一般的に漁業無線として使用されている27MHz帯無線電話には対応しておりません。また、VHF無線を活用するには、「第二級海上特殊技士」の資格が必要となります。この協会に関する問い合わせは、直接海岸局を運営する日本マリン無線協会へお願いします。
・日本マリン無線協会 ⇒チラシこちら
・法定無線設備義務化 準備のながれ ⇒チラシこちら
連絡先 電話 03-6433-9839
協会ホームページ(現在改修中と聞いております)
なお、無線設備の対応については、(1)そもそも無線が必要がない場合、(2)マリン無線協会の海岸局を利用できる場合、(3)衛星電話を導入するなど、対応方法は遊漁船業者ご自身の判断で決定いただくことなりますので、JCI等に問い合わせの上、ご自身の責任で対応をお願いいたします。
(2)セーフティネット保証5号の規定に基づく業種に遊漁船業が指定
令和8年4月1日~同年9月30日において、セーフティネット保証5号の規定に基づく業種に遊漁船業が指定されましたので、お知らせします。セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。この制度を利用する場合には、市区町村への認定申請が必要です。
なお、セーフティネット保証5号の概要は、以下の中小企業庁HPリンクを確認いただくとともに、詳細は中小企業庁にお問い合わせください。
中小企業庁HPリンク 以下URLよりご確認いただけます。
(セーフティネット保証制度(5号)について)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
(セーフティネット保証5号の対象業種について)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/index.html
(3)中東情勢等を踏まえた中小企業・小規模事業者向け支援について
遊漁船業者が活用できる支援制度について、周知します。
制度の詳細は、中小企業庁のHPをご覧ください。
HP 中東情勢等を踏まえた中小企業・小規模事業者向け支援について(中小企業庁)
【セーフティネット保証制度】
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた者が対象であり、一般の保証枠とは別枠で保証するもの。
1号から8号までの分類があるが、中東関連で該当するのは「5号」(全国的に業況の悪化している業種)。
業界として全国的に業況が悪化していることを示す数値を整理し、中小企業庁の判断により四半期ごとに業種指定(日本標準産業分類による)する仕組み。
この指定を受けた業種の事業者が具体的な対象者になります。
【セーフティネット貸付制度】
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者が対象です。
こちらは、業種指定はなく、個々の事業者が直近3か月の売上高が前年同期または前々年同期に比べて5%以上減少等を示すことにより具体的な対象となります。
ただし、特別相談窓口が設置された災害・事象による影響を受けた場合、数値要件を満たさずとも、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあれば対象となります。
クロマグロ遊漁(大型魚)には事前届出が必要
「届出を行っていない遊漁船業者は令和8年4月1日以降はクロマグロ遊漁に案内できません。令和8年4月1日~令和9年3月31日の遊漁船・プレジャーボート等の届出期間は終了しています。」
令和8年4月1日以降に遊漁船・プレジャーボート等でクロマグロ遊漁を行う場合は、事前届出が必要となりますので、届出を行っていない遊漁船業者・プレジャーボート運航者はクロマグロ遊漁には行かないでください。
また、届出を行った事業者については、乗客の「釣り人」としての届出(水産庁の1営業日前まで)について指導ください。(特に日曜日・月曜日に行く場合は金曜日(平日))が届出期限となりますのでご注意ください。)
問い合わせ先:水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室 03-3502-8111(内線6705)
水産庁HP:クロマグロ遊漁の部屋(リンク)
遊漁者向けの説明は下記のリンクを参照ください。
県HP:クロマグロ採捕に関するお願い(リンク)
特定操縦免許制度について
令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度については、国土交通省HPを参照ください。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html
安全設備の義務化について
安全設備については、令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を受けて設置された検討会において、遊漁船においても義務付けする方針が決定されています。航行水域・定員等に応じて必要な設備・装備の準備が変わってきますので、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
国土交通省HP:安全設備の義務化(リンク)
遊漁船業法違反等で罰金刑に処せられると、登録拒否要件に該当します
遊漁船業の適正化に関する法律や船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などに違反して、罰金の刑に処せられた者や業務上過失致死傷罪などで禁固以上の刑に処せられた者は、法第6条に基づく「登録拒否要件」に該当することとなり、5年間は新規登録や更新登録を行うことができません。また、この登録拒否要件に該当する者は、省令に基づき5年間は遊漁船業の業務主任者に選任されることができませんので、ご注意ください。
なお、登録拒否要件に該当する場合には、法第21条に基づき事業停止や登録取消しなどの行政処分が科せられることがありますので重ねてお知りおきください。
利用者の安全及び利益に関する情報について
遊漁船業の適正化に関する法律第22条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報について公表します。
利用者の安全及び利益に関する情報
「熱中症対策のためのガイドライン」について
令和8年3月、厚生労働省により、下記の資料のとおり熱中症のガイドラインが策定されましたので、資料をご確認いただき、対策をお願いします。近年、気候変動による気温の上昇に伴って猛暑日が年々増加する中、漁業分野においても、熱中症疑いの事案が増加していますので、乗客の安全管理の観点からもよろしくお願いします。
・資料1:厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」
・資料2:水産庁リーフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインのポイント(漁業者向け)」
遊漁船業における事故の発生について
三重県においても、令和8年2月20日に鳥羽市国崎沖にて貨物船と遊漁船が衝突する事故が発生しました。乗客の安全確保の観点から、業務規程に基づく安全確保の取組の再確認・徹底をお願いします。
他県事例として、運輸安全委員会事務局により船舶事故調査報告書がとりまとめられておりますので、参考としてください。
〈事故事例 広島県(令和6年9月)〉遊漁船における事故報告(令和6年9月)
〈事故事例 佐賀県(令和6年10月)〉遊漁船における死亡事故報告(令和6年10月)