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令和05年11月07日

三重県漁業調整規則

漁業法及び水産資源保護法の規定により、水産資源の保護培養及び漁業調整を図るため、規則を定めています。規則は、漁業の許可、水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置、漁業の取締り、罰則等について定めており、漁業者だけでなく、遊漁者などにも適用されます。

 

三重県漁業調整規則(令和5年9月8日三重県規則第55号)(注:原文は縦書き)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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