令和4年4月1日に畜舎建築特例法(畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律)が施行され、建築基準法より緩和された基準で畜舎や堆肥舎の建築が可能となり、畜舎等の建築コストを削減できる可能性があります。
畜舎建築特例法に基づき畜舎等の建築等を行う場合は、事前に畜舎建築利用計画を作成し、県知事の認定を受ける必要があります。
畜舎建築特例法に基づき畜舎等の建築等を行う場合は、事前に畜舎建築利用計画を作成し、県知事の認定を受ける必要があります。
対象範囲:畜舎、堆肥舎
・家畜を飼養する施設(牛舎、豚舎、鶏舎など)・搾乳施設、搾乳舎及びこれら施設に付帯する集乳施設
・飼養施設、搾乳施設等に付帯する門又は塀(消毒ゲート)
・家畜排せつ物を処理又は保管する施設(堆肥舎など)で、屋根及び柱もしくは壁を有するもの
(ただし、製品保管庫、倉庫、発酵槽、縦型コンポストなどは対象外)
・これら施設には、軽微な執務・作業、飼料・敷料・農業機械の保管、これらに類する目的のために利用するスペースを含んでよい。
・建築士が設計し、平屋かつ屋根の高さ16m以下の施設であること
なお、法律の概要や詳細、参考資料、申請様式等については、以下の農林水産省ホームページおよび案内パンフレットをご確認ください。
畜舎等の建築等について(農林水産省(maff.go.jp))
畜舎建築特例法のご案内(案内パンフレット(pdf:419KB))
畜舎建築利用計画の認定の公表について
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第6項(第4条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認定の公表については、下記の通り公表します。畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第6項の規定に基づく認定事項の公表一覧
※なお、公表内容については、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第71条第3項の規定に基づくものです。