「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」及び「農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」が改正され、令和5年4月1日より新たに畜舎等の保管庫等が畜舎建築特例法の対象となりました。畜舎等の保管庫等の整備に当たり畜舎建築特例法を活用することで、建築コストの削減や行政手続の負担軽減を図ることが可能となります。
畜舎建築特例法に基づき畜舎等の建築等を行う場合は、事前に畜舎建築利用計画を作成し、県知事の認定を受ける必要があります。
対象範囲
・畜舎※1(搾乳施設を含む)又は堆肥舎※2畜舎建築特例法に基づき畜舎等の建築等を行う場合は、事前に畜舎建築利用計画を作成し、県知事の認定を受ける必要があります。
対象範囲
・畜舎又は堆肥舎に付随する※3保管庫(倉庫又は車庫)
・畜産経営に必要な貯水施設等※4
・高さ8mを超える発酵槽等※2
※1 ペットの飼育施設、競走馬・乗用馬の厩舎及び堆肥舎は対象外です。
※2 家畜排せつ物の処理又は保管のためのものが対象です。
※3 「付随する」とは、畜舎・堆肥舎と同一敷地内、隣接する敷地内、近接する敷地内に
建築等するものであって、畜舎・堆肥舎と一体的に利用することをいいます。
※4 搾乳施設の洗浄のために使用する水を貯水する施設、畜舎で使用する井戸水を浄化する
ための浄化設備を備える施設等です。
また、これらの対象となる建築物には
1)市街化区域外・用途地域外に建築
2)高さ16m以下の平屋で居住のための居室を有さないもの
3)建築士が設計したもの
4)新築、増築、改築及び構造に変更を及ぼす行為を行う際に申請可能
などの諸条件が課されます。
なお、法律の概要や詳細、参考資料、申請様式等については、以下の農林水産省ホームページご確認ください。
畜舎等の建築等について(農林水産省HP(畜舎等の建築等について))
申請手順については、以下のイメージ図をご確認ください。
畜舎建築特例法の申請手続きイメージ(PDF)
畜舎建築利用計画の認定の公表について
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第6項(第4条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認定の公表については、下記の通り公表します。畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第6項の規定に基づく認定事項の公表一覧
※なお、公表内容については、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第71条第3項の規定に基づくものです。