生活困窮者自立支援法の施行により、4月1日から仕事や生活に困っている方を対象にした
支援制度が始まります。支援制度では、仕事や生活に困っている方からの相談を受けて、専門
の支援員が支援プランを作成し、課題の解決に向けた支援を行います。相談窓口等は下記のと
おりです。
記
1 目的
リーマンショック以降の生活保護受給者の急増や、非正規雇用労働者の増加などを受け、生
活保護に至る前の段階の生活困窮者の自立支援策の強化を図り、早期に支援を行っていくこと
を目的としています。
2 日時
平成27年4月1日から
3 相談窓口
相談窓口については、各自治体により市役所・町役場内に設けられる場合と、各自治体にあ
る社会福祉協議会等の民間団体に委託される場合があります。(支援を実施する主体は、各市、
多気町、多気町以外の各町については、県が実施します。)
4 支援の内容
以下の事業のほか、各自治体により就労支援や家計相談、生活困窮家庭の子どもへの学習支
援などの支援が実施されます。(自治体により実施する事業が異なりますので、詳細は各自治
体にお問い合わせください。)
(1)自立相談支援事業
仕事や生活に困っているなどの相談を受けて、専門の支援員がどのような支援が必要か
を相談者とともに考え、支援プランを作成のうえ、課題解決に向けた支援を行います。
(2)住居確保給付金の支給
離職により住居を失った方、または失うおそれの高い方に対して、収入・資産の条件や
就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。