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令和02年10月30日

11月・12月は県税の「差押強化月間」です

 県税の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービスに支障をきたすおそれがあるだけでなく、納
期限内に納税された県民のみなさんとの公平性を欠くことにもなります。
 そこで、県では納税する資力がありながら納税しようとしない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分
を徹底しています。県は、11月と12月を「差押強化月間」と定め、県内8ヶ所の県税事務所が一斉に
差押処分の強化を図ります。

1 期間  
  令和2年11月から令和2年12月の2ヶ月間

2 取組内容
  (1)差押処分の実施
     滞納者には、自主的に納付していただくよう催告状等を重ねて送付しています。それでも納付
     意思のない場合、預貯金・給与・売掛金・生命保険等の債権や自動車・不動産等の差押えを行
     います。
     ※自動車の差押えにあたっては、差押財産保全のため車の移動ができないように「タイヤロッ
      ク」の装着を行うことがあります。
     ※差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に充
      当します。
  (2)取組のPR
     ・県ホームページへの掲載や三重交通バスへのバスマスクの掲出など、広報媒体を活用します。
     ・県庁及び各県庁舎に横断幕・懸垂幕を設置します。
  (3)その他
     滞納件数に占める割合が高い自動車税種別割を中心に、県税事務所が徴収する県税すべてを対
     象とします。

3 新型コロナウイルス感染症の影響により納税の困難な方への対応について
   新型コロナウイルス感染症の影響により納期限までに県税を一括納付できない場合には、徴収猶予
  の特例制度があり、原則1年間猶予を受けることができます。
   申請にあたっては、担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
   令和2年2月以降1ヶ月以上の期間で、事業等収入が前年同期に比べ、概ね20%以上減少してお
  り、納税の困難な方が対象となります。
   令和3年2月1日までに納期限を迎える県税のほぼすべての税目が対象になりますので、納期限ま
  でに手続きを行ってください。
   詳しくは最寄りの県税事務所納税課まで、ご相談ください。

(参考)〇県税事務所が徴収する主な県税 自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税など
    〇令和2年度課税の自動車税種別割の状況(9月末現在:現年分)
      徴収率 99.4%  滞納金額 約1億7千万円
    〇令和元年度差押執行件数  4,563件(うち強化月間中1,109件)

関連資料

  • 自動車税種別割の滞納状況等(PDF(57KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 納税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2131 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp 

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