令和7年11月6日に津総合県税事務所1件の起案文書を紛失したことが判明し、現在まで発見に至っていません。
ご迷惑をおかけした関係者の方、県民の皆様に対し、深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことが起こらないよう、再発防止を徹底してまいります。
1 概要
11月6日に担当者が「交付要求」の簿冊を確認したところ、起案文書の原本が編綴されていない
ことが判明したため、同事務所内を約2週間にわたり捜索しましたが、現在まで起案文書の発見には
至っていません。
滞納者に公文書の紛失が発生したことを説明するとともに、個人情報が流出した可能性があること
について謝罪を行い、了解を得ています。
原因としては、担当者が滞納整理個票へ編綴するために起案文書のコピーをした段階で、その原本
を他の廃棄文書と一緒にシュレッダーをかけた可能性が高いと考えています。
なお、起案文書に係る通知文書は関係者に適正に送達されているため、法的効力に影響はありませ
ん。
2 紛失した公文書の名称及び文書に含まれていた個人情報
(1)紛失した起案文書の名称
「交付要求書の提出について(伺い)」
※「交付要求」とは、県に先行して差押えを実施した他の行政庁に対して、配当を要求する手続
きです。
(2)作成年度・保存期間
令和7年度作成・5年保存
(3)文書に含まれていた個人情報等
滞納者の住所、氏名、滞納税目・税額、延滞金額、自動車のナンバー、勤務先の名称
3 業務・県民の皆様への影響
現時点において、情報の流出および流出による被害は確認されていません。
4 再発防止策
公文書管理の重要性を改めて認識するための研修を実施するとともに、今回の事案を広く共有し、
同様のミスが起こらないように、公文書を簿冊に適正に綴じるなど、管理を徹底します。