新型コロナウイルス感染症への感染が確認された方のうち、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外で、かつ自宅で療養を行う方については、これまでは各保健所や県庁の窓口において、健康状態や療養に係る各種支援に関する相談等に対応していましたが、相談者の利便性を高めるため、令和4年12月23日から統一の窓口を設置します。
記
(1)稼働開始日 :令和4年12月23日(金)から
(2)開設時間 :8時30分から17時15分(土日祝、年末年始含む)
(3)電話番号 :059-224-2750【自宅療養者専用】
(4)業務内容 :次のとおり
①体調の悪化や健康状態に関する相談
②自宅療養にかかる各種支援に関する相談(宿泊療養、パルスオキシメーター貸与・回収、
食料品送付)
③その他療養上の注意点等に関する相談
(5)対象者 :自宅療養者のうち発生届の対象外の方
※発生届の対象者の方は保健所において対応
(6)周知方法 :医療機関において陽性者に手渡されるチラシや、県ホームページ
「新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ」に掲載
(https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00050.htm)