武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第148条第1項の規定に基づき、次の県有施設を避難施設(緊急一時避難施設)に新たに指定しました。
※緊急一時避難施設
ミサイル攻撃等の際に爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難施設
指定した施設
三重県庁舎議事堂地下駐車場(津市広明町13番地)
主要地方道四日市朝日線地下道(朝日町柿)
(参考)国民保護法第148条第1項
都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準
を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。