武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第148条第1項の規定に基づき、次とおり市町及び民間の地下施設15施設を地下避難施設(緊急一時避難施設)に新たに指定しました。
この結果、県内の地下避難施設(緊急一時避難施設)は、75施設となりました。
1 新たに地下避難施設(緊急一時避難施設)に指定した施設(※詳細別紙1)
(1)地下駐車場 4施設(市町 2施設、民間2施設)
(2)施設の地下部分 1施設(市町 1施設、民間0施設)
(3)地下道 10施設(市町10施設、民間0施設)
合計 15施設(市町13施設、民間2施設)
2 令和4年度末の地下避難施設(緊急一時避難施設)の指定状況
※詳細別紙2
(緊急一時避難施設とは)
ミサイル攻撃等の際に爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難施設(コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設を指定)
(参考)国民保護法第148条第1項
都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。