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令和元年06月01日

新たな在留資格を活用し、留学生による起業を促進します

 外国人起業家の更なる受入れ拡大に向けて、経済産業省と法務省が「外国人起業活動促進事業」を開始し、起業準備活動のための在留資格が創設されました。
 この制度の活用に向けて、三重県は留学生を対象とした「外国人起業活動管理支援計画」の認定を受けたことから、「三重県外国人起業活動促進事業」に取り組みます。

1 開始年月日
  令和元年6月1日
 
2 対象者等
(1)対象となる高等教育機関
   三重大学、四日市大学、鈴鹿大学

(2)対象者
   (1)に掲げる大学または大学院を卒業または修了見込の留学生で、三重県内での起業を希望し、
  起業に向けた活動を始めてから1年以内に、在留資格「経営・管理」への在留資格変更許可申請の基準
  を満たすことが見込まれる者

(3)対象者が起業を目指す事業の対象分野
   IoT・AIビジネス、食関連ビジネス、観光関連産業、次世代エネルギー関連産業、
  次世代ヘルスケア関連事業、生活関連サービス関連事業、貿易関連産業

3 制度の概要
(1)国の「外国人起業活動促進事業」について
   外国人の起業にあたっては、在留資格「経営・管理」が必要であり、事業所の確保のほか、2名以上
  の常勤職員の確保または資本金もしくは出資総額500万円以上の確保が要件とされています。
   そこで、外国人起業家の受け入れ拡大に向けて、平成30年12月28日に「外国人起業活動促進
  事業に関する告示」が施行され、経済産業省から「外国人起業活動管理支援計画」の認定を受けた地方
  公共団体により、起業準備活動計画の確認を受けた外国人について、起業準備活動のための在留資格
  「特定活動」が新たに認められることとなりました。
   これにより、在留資格「経営・管理」の要件を満たすまで、最長で1年間(6が月後に要更新)に
  わたり起業準備活動を行うことが可能となりました。

(2)「三重県外国人起業活動促進事業」について
   令和元年5月14日に、三重県は経済産業省から「外国人起業活動管理支援計画」の認定を受けた
  ことから、県内における留学生の起業を促進するため、6月1日より「三重県外国人起業活動促進
  事業」に取り組みます。
   この事業においては、対象となる高等教育機関に在学し、卒業または修了後に起業を希望する留学生
  について、三重県が起業準備活動計画の確認を行います。
   また、在留資格取得後は、三重県による定期的な面談により進捗確認を行うほか、対象者の所属し
  ていた高等教育機関や創業支援機関等と連携し、生活面での支援、起業支援、資金計画支援等を行い、
  起業の実現に向けて取り組みます。

4 全国の状況
  これまで、岐阜県、愛知県、大阪市、神戸市、福岡市が認定されており、三重県は6番目の認定となり
 ます。なお、県内高等教育機関の留学生に特化した外国人起業活動促進事業としては、全国初となりま
 す。
 
5 その他・特記事項
(1)本事業において連携する創業支援機関
  ・公益財団法人三重県産業支援センター
  ・株式会社日本政策金融公庫
  ・三重県信用保証協会

(2)事業の詳細
   以下のリンク先にて、詳細を載せております。詳しくはリンク先をご覧ください。
   (令和元年6月1日公開予定)
   http://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/000227069.htm

(3)参考
   経済産業省ホームページ【外国人起業活動促進事業に関する告示】
   https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 産業イノベーション推進課 技術革新班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2227 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:sougyo@pref.mie.lg.jp 

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