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令和08年08月01日

河川法にかかる申請書類の一部紛失について

 松阪建設事務所及び河川課において、河川法にかかる申請書類の一部を紛失し、事務処理が遅延していたことが判明しました。
 紛失した申請書類には、団体の代表者の個人情報が含まれており、現在まで発見には至っていませんが、外部への流出は確認されていません。
 ご迷惑をおかけした関係者の方、県民の皆様に対し、深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことが起こらないよう、再発防止を徹底してまいります。

1 事務処理の内容
  河川法第23条及び第24条の水利権の更新手続に係る事務処理(※)
  ※建設事務所で申請書の受付を行い、河川課に副申書と申請書を提出。
   河川課にて審査のうえ許可書を交付。

2 紛失した申請書類
  許可申請書(2団体、計2件)
  各団体から松阪建設事務所に提出された3部のうち河川課送付分の2部が紛失

3 文書に含まれていた個人情報
  団体代表者の住所、電話番号(自宅、携帯)

4 経緯
  令和8年6月26日、団体Aから「申請(令和8年3月10日付)の許可がいつ下りるのか」との問
 い合わせが松阪建設事務所と河川課にあり、事務処理の状況を確認したところ、松阪建設事務所で申請
 書(3部)を受付け副申の決裁を経た以降、河川課が副申書と申請書(2部)の受取を確認するまでの
 過程で、書類の所在が不明となっていることが判明しました。
  同様の事例がないか調査を行ったところ、団体Bについても、同様の状況であることが判明しました。

5 団体への対応
  7月13日、松阪建設事務所が保管する申請書類により事務処理を完了させ、団体Aには7月15日、
 団体Bには7月31日に許可書の交付と謝罪を行いました。

6 再発防止策
  建設事務所から本庁への書類の受け渡しにおいて、発送と受領の確認や記録がなされていなかったこ
 とが紛失の一因と考えられるため、今後、職員間で書類を受け渡す際には、発送と受領の記録に残すほ
 か、互いの連絡を徹底するなど、適切な文書管理に努めてまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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