松阪建設事務所及び河川課において、河川法にかかる申請書類の一部を紛失し、事務処理が遅延していたことが判明しました。
紛失した申請書類には、団体の代表者の個人情報が含まれており、現在まで発見には至っていませんが、外部への流出は確認されていません。
ご迷惑をおかけした関係者の方、県民の皆様に対し、深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことが起こらないよう、再発防止を徹底してまいります。
1 事務処理の内容
河川法第23条及び第24条の水利権の更新手続に係る事務処理(※)
※建設事務所で申請書の受付を行い、河川課に副申書と申請書を提出。
河川課にて審査のうえ許可書を交付。
2 紛失した申請書類
許可申請書(2団体、計2件)
各団体から松阪建設事務所に提出された3部のうち河川課送付分の2部が紛失
3 文書に含まれていた個人情報
団体代表者の住所、電話番号(自宅、携帯)
4 経緯
令和8年6月26日、団体Aから「申請(令和8年3月10日付)の許可がいつ下りるのか」との問
い合わせが松阪建設事務所と河川課にあり、事務処理の状況を確認したところ、松阪建設事務所で申請
書(3部)を受付け副申の決裁を経た以降、河川課が副申書と申請書(2部)の受取を確認するまでの
過程で、書類の所在が不明となっていることが判明しました。
同様の事例がないか調査を行ったところ、団体Bについても、同様の状況であることが判明しました。
5 団体への対応
7月13日、松阪建設事務所が保管する申請書類により事務処理を完了させ、団体Aには7月15日、
団体Bには7月31日に許可書の交付と謝罪を行いました。
6 再発防止策
建設事務所から本庁への書類の受け渡しにおいて、発送と受領の確認や記録がなされていなかったこ
とが紛失の一因と考えられるため、今後、職員間で書類を受け渡す際には、発送と受領の記録に残すほ
か、互いの連絡を徹底するなど、適切な文書管理に努めてまいります。