平成13年の土砂災害防止法の施行を受けて進めてきた県内の土砂災害警戒区域の指定が、令和3年6月25日(金)にすべて完了しました。
1 指定箇所数 15,932箇所
2 目的
国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について明らかにし、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限等のソフト対策を推進する。
3 経緯
平成13年の土砂災害防止法の施行を受け、1巡目の基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域の指定を進めてきました。平成26年に広島県で大規模な土砂災害が発生したことから、本県では1巡目の基礎調査の完了年度を従来の目標から5年間前倒して平成31年度に完了させ、令和3年に土砂災害警戒区域の指定を完了することを目標に取組んできました。
4 今後の取組方向
土砂災害防止法に基づき、おおむね5年ごとに、各区域における地形や土地利用の状況等を確認し、変化が認められた箇所等については、順次2巡目以降の基礎調査を行い、土砂災害警戒区域の指定をしていきます。なお、土砂災害警戒区域内の要配慮利用施設の管理者は、避難確保計画の作成が義務となっており、作成目標が令和3年度となっています。本県において、避難確保計画の作成率が全国平均以下であることから、毎年実施している市町への説明会や個別の意見交換、市町が開催する管理者向けの説明会に参加し、作成に向け支援を強化していきます。