令和8年1月30日付けで、以下のとおり懲戒処分を行いました。
1 処分年月日
令和8年1月30日
2 処分内容
(1)
①被処分者
こころの医療センター看護部 主査級職員(57歳・男性)
②処分内容
免職
③処分根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
④処分対象事案の概要
令和7年9月12日の勤務終了後、津市内の複数の飲食店で、午後6時30分頃から翌13日午前
0時30分頃にかけて瓶ビールの中瓶(500ミリリットル)を4、5本程度、ビールや酎ハイをグ
ラス(400ミリリットル程度)で5、6杯程度飲んだ。
最後の飲食店を出て間もなくして、飲食店近くの自宅に停めてあった車を運転し、自宅を出発した
直後、自宅付近の公道を走行中に付近を巡回していた警察職員に呼び止められた。
警察職員によるアルコール呼気検査が行われたところ、呼気1リットル中0.95ミリグラムのア
ルコール濃度が検出された。
その後12月11日に検察の事情聴取を受けた後、道路交通法違反(酒酔い運転)の罪で略式起訴
され、令和7年12月19日付で、略式命令により罰金60万円の刑事処分を受けた。
⑤監督責任
こころの医療センター 院長 訓告
こころの医療センター看護部 部長 訓告