1 事業内容
【1】補助対象者
補助対象事業者となる主な条件は、以下の(1)から(3)を全て満たす方です。
(1)次の①、②のいずれかに該当すること。
① 令和7年4月1日以降、本事業の交付決定事業完了日までに、個人事業の開業届出又は株式会
社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立(以
下「起業」という。)を行い、その代表者となる者であること。
② 令和7年4月1日以降、本事業の交付決定事業完了日までに、Society5.0関連事業等の付加価
値の高い産業分野で地域課題の解決に資する社会的事業を事業承継又は第二創業により実施す
る個人事業主又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営
利活動法人等の代表者となる者であること。
(2)県外から三重県に移住するものであること。(次の①、②のいずれにも該当するもの)
① 令和6年4月1日以降に転入していること、又は事業完了日までに三重県外から三重県内に転
入する予定であること。また、転入前1年間は県外に居住していること。
② 三重県内に居住していること、又は三重県に転入後5年以上継続して県内に居住する意志を有
していること。
(3)国等から起業・創業に関する他の補助金等の交付を受けていないこと。
【2】補助対象事業
主な要件は下記のとおりです。
(1)地域課題の解決を目的として、別表1に掲げる起業支援事業の対象とする社会的事業の分野の
いずれかにおいて起業すること。
(2)事業承継又は第二創業をする場合は、(1)の要件に加えて、Society5.0関連業種等の付加価
値の高い産業分野の事業であること。
(3)三重県内において実施する事業であること。
(4)デジタル技術を活用すること。
(5)第一次産業における起業等ではないこと。
別表1
地域活性化関連 |
まちづくりの推進 |
過疎地域等活性化関連 |
買物弱者支援 |
地域交通支援 |
社会教育関連 |
子育て支援 |
環境関連 |
社会福祉関連 |
その他の地域課題解決に資する社会的事業 |
【3】補助対象経費
支援金の交付の対象となる経費は、起業者等が起業等に要する経費であって、直接人件費、
店舗・事務所等借賃料、設備費、原材料費、賃借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、
外注費、マーケティング調査費、広報費、委託費に該当する経費です。
2 補助率
補助対象経費の2分の1以内
3 補助限度額
200万円
4 募集期間
令和7年8月5日(火曜日)から令和7年11月14日(金曜日)
5 申請方法
郵送又はメールにより申請書類の提出(事務局への持ち込み不可)
6 申請に必要な書類
期日までに下記書類を株式会社百五総合研究所に提出してください。
(1)事業計画書(様式1、別紙様式2)
(2)補足説明資料 ※補足説明が必要な場合に提出(任意)
(3)役員等に関する事項(様式3)
(4)消費税及び地方消費税について滞納のないことの証明書(その3未納税額のない証明用)(所管
税務署が申請日の6ヶ月前までに発行したもの)の写し
(5)三重県の県税について滞納のないことの証明書(県税事務所が申請日の6ヶ月前までに発行した
もの)の写し
※ 既に三重県内に居住している場合、または、三重県内において既に法人設立済または個人事業
主として開業済の場合
(6)申請者の住民票又は戸籍の附票(県外の住所が確認できるもの。また、既に県内在住である場合
には、その住所及び転入日が確認できるもの。交付申請日以前3ヶ月前以内に発行されたもの。
写しでも可)
(7)住民票除票(転入前1年間は県外に居住していることがわかるもの。写しでも可)
(8)履歴事項全部証明書(既に法人等設立済の場合。申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの。写し
でも可)
(9)税務署に提出した開業届の写し(既に個人事業主として開業済の場合)
(10)履歴事項全部証明書(起業等をする者が既に別の法人等の役員に就任している場合。申請日以
前3ヶ月以内に発行されたもの。写しでも可)
(11)その他三重県起業支援事業費補助金事務局が必要と認める書類
7 事業実施者(申請書の提出先およびお問合わせ先)
〒514-8666 三重県津市岩田21番27号
株式会社百五総合研究所 地域共創事業部
電話:059-228-9105
E-Mail:kigyou@hri105.jp
平日午前9時から午後5時まで(土日・祝日除く)